子どもが大学進学したので、仕送りを「毎月10万円」しています。友人に「贈与税がかかる」と言われたのですが、本当ですか? 生活費なら問題ないでしょうか?
子どもが大学に進学して一人暮らしをすると、家賃や食費・水道光熱費とさまざまな費用がかかるため、保護者が毎月決まった額を仕送りするケースは多いです。奨学金やアルバイト代だけでは生活が厳しい場合、毎月10万円などの金額を仕送りするかもしれません。しかし、日本では一定金額以上を贈与すると、贈与税がかかる可能性も考えられます。 本記事では、子どもが大学進学して「毎月10万円の仕送り」を親がおこなった際に、贈与税がかかるかを解説するので、気になる人は参考にしてみてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
毎月10万円の仕送りは贈与税の対象外になる可能性が高い
基本的に贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間で計算がされて、期間中に贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額110万円を超えた場合にかかります。そのため、基礎控除額110万円以内での贈与であれば、贈与税がかかりません。110万円を超えた金額の贈与を受けた場合、税務署への申告と納税が必要になります。 ここでポイントになるのは、すべての贈与が対象になるわけではなく、一部贈与税がかからないケースも存在していることです。国税庁では贈与税がかからない財産を定めていますが、その中に「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。 生活費とは日常生活に必要になる費用のことを指しており、教育費は学費・教材費・文具費などが含まれた費用です。毎月10万円の仕送りは生活費や教育費などを含めて考えると、通常必要な範囲と判断される可能性が高いといえます。 ただし、具体的な金額についてはそれぞれのライフスタイルなどで変わるため、具体的に毎月何万円までなら問題ないとは決められていません。あくまでも一般常識の範囲で通常必要か、それとも通常必要な範囲を超えているかがポイントです。 注意点として、生活費や教育費の名目で贈与を受けたとしても、株式や不動産などの購入費用や貯蓄など、違う用途に充てた場合には贈与税の対象になるかもしれません。最終的な使用内容などが、贈与税がかかるかどうかの判断に重要であることに注意しましょう。