余計な税金は払いたくないんです…年収720万円・59歳“定年直前”サラリーマンの切実な悩み【CFPの助言】
退職金とiDeCoの受取時にかかる税金をシミュレーション
退職金やiDeCoを受け取る際は、「まとめて受け取る」か「分けて受け取る」か選ぶことができます。この場合、一時金なら「退職所得控除」が、年金として分割なら、「雑所得(公的年金等控除)」が適用されます。退職所得控除のほうが控除面で有利といわれています。 Aさんは、退職金もiDeCoも一時金で受け取ると決めていたものの、受け取る時期を迷っているようです。節約家のAさんは、「余計な税金は絶対に払いたくないんです」と口にします。 そこで筆者は、受け取る方法とタイミングを「(1)60歳でiDeCoと退職金をいっしょに受け取る」「(2)退職金を60歳、iDeCoを65歳で受け取る」「(3)iDeCoを60歳、退職金を65歳で受け取る」の3パターンに分け、それぞれ試算を行うことにしました。 退職金……1,800万円(30年間勤務) iDeCo……488万円(20年間加入) 合計……2,288万円 税額を求めるには、まず下記[図表3]の式で退職所得控除額を計算します。 次に、退職所得、税額の順に計算します。 (1)60歳でiDeCoと退職金をいっしょに受け取る 退職金とiDeCoをいっしょに受け取るときは、勤続年数とiDeCo加入期間のうち長い年数のほうで計算します。Aさんの場合は勤続年数(30年)です。 [図表3]の式で計算すると、 800万円+70万円×(30-20年)=1,500万円 退職所得控除額は1,500万円となります。 次に退職所得を計算します。「退職所得=(収入-退職所得控除額)×1/2」の式に当てはめると、退職所得は394万円となり、所得税は約36万円、住民税は39万円。つまり課税額の合計は約75万円となるわけです。 (2)退職金を60歳、iDeCoを65歳で受け取る では、60歳以降も再雇用で働き、退職金を60歳・iDeCoを65歳で受け取るとどうなるでしょう。Aさんの場合、iDeCoは60歳から75歳の任意のタイミングで受け取ることができますから、65歳で受け取っても問題ありません。 まず60歳で受け取る退職金を、上と同様に計算すると、退職所得が150万円となり、所得税約7万5,000円、住民税約15万円、課税額は約22万5,000円となります。 65歳で受け取るiDeCoについてみていきましょう。会社から退職金を受け取って19年以内にiDeCoの一時金も受け取ると、退職所得控除は1度しか使えないという19年ルール※1が適用となるため、退職金との重複期間として計算します。これにより、退職所得控除額は80万円※2となります。 ※1,2 国税庁のHP「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」より。 退職所得は204万円、所得税住民税ともに約20万円、課税額は約40万円となります。それに60歳に受け取った退職金の課税額約22万5,000円を加えると、課税額の合計は約62万5,000円です。
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