兵庫県・斎藤知事の“パワハラ疑惑”で設置…「百条委員会」の強大な“権限と機能”とは!? 元議員の弁護士に聞く
兵庫県の斎藤元彦知事の「パワハラ疑惑」に関連して、県議会が「百条委員会」を設置し、調査が進められている。百条委員会とは何か、どのような権限と機能を持っているのか。 【図表】首長が住民投票で解職された事例(2000年代)
百条委員会は“何をするところ”か?
百条委員会とは、地方議会が、地方自治法100条の定める「百条調査権」を行使するために設置する調査機関である。同条1項は以下のように規定している。 (地方自治法100条1項) 「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(中略)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」 百条調査権にはどのような意義があるのか。東京都国分寺市議会議員を3期10年にわたって務めた経歴をもつ三葛敦志(みかつら あつし)弁護士に聞いた。 三葛弁護士:「地方公共団体の首長や議員の不祥事や疑惑があった場合に、地方議会は、本人に対し、一般的な調査として質疑を行うことができます(地方自治法109条2項)。 しかし、そこでの答弁はあくまでも任意です。本人が答弁を拒んだ場合には、それ以上追及することはできません。 その点、百条調査権は、刑罰等に裏打ちされた強制力があります。証言を拒絶したり、虚偽の証言を行ったりした場合には、刑罰が科せられます。その意味で、最終手段に近いものです」
証言拒否、虚偽の証言には「刑事罰」
三葛弁護士が指摘するように、証言拒絶、虚偽の証言に対しては、以下の通り厳しい刑罰が科せられている。 ①関係人が正当な理由なく出頭・証言等を拒んだ場合:6か月以下の禁固または10万円以上の罰金(地方自治法100条3項) ②宣誓をしてから虚偽の証言を行った場合:3か月~5年の禁固(地方自治法100条7項) 証言の拒絶が認められる「正当な理由」は、刑事訴追のおそれがある場合など、ごく限られる。 しかも、議会は、関係人がこれらの罪を犯したと認めた場合は、調査終了前に本人が自白した場合を除いて、刑事告発しなければならない(地方自治法100条9項)。 また、百条調査権の調査対象は広範にわたっている。 三葛弁護士:「調査対象は、地方公共団体が担当する事務である『自治事務』『法定受託事務』全般です。 除外されるのは『国の安全』『個人の秘密』に関するものなどに限られています(地方自治法100条1項括弧書、施行令121条の5参照)。それらは性質上、そもそも調査対象として不適切なものです。 議会の仕事は議案の審議・議決がメインですが、それらと関係していない事項についても調査対象とできます。 実際に、百条調査が機能する場面は、今回の兵庫県知事の『パワハラ疑惑』に象徴されるように、多くが首長や議員を中心とした不祥事や疑惑です」