14日以上の連続勤務禁止、労働基準法改正案…現行は最長48日間の連勤可能
労働基準法の改正について検討している厚生労働省の有識者研究会は24日、14日以上の連続勤務の禁止などを盛り込んだ報告書案を取りまとめた。厚労省は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論を続け、2026年中の法改正につなげたい考えだ。
現行の労基法は休日について、4週で4日以上与えれば足りるとし、運用によっては最長48日間の連続勤務が可能となる。報告書案は、「2週間以上の連続勤務」が精神疾患の労災を認定する要素の一つになっている点を踏まえ、「13日を超える連続勤務をさせてはならない規定を設けるべき」と明記した。
政府が人手不足解消などを目的に推進している副業にも言及した。複雑な割増賃金の算出方法が、企業の副業受け入れの足かせになっており、改正が必要だと指摘。本業先と副業先の労働時間の合算が必要な現行の仕組みを見直し、合算を不要にするよう求めた。
長時間労働を防ぐ法規制のあり方も示され、終業から次の始業までに一定の時間を空ける「勤務間インターバル」の導入促進を打ち出した。勤務時間外の業務連絡を制限する「つながらない権利」は、社内ルールの整備に向け、労使の話し合いを促すガイドラインの策定を提言した。
研究会は今年1月、改正労基法を含む「働き方改革関連法」の施行5年後の見直しに合わせて発足し、議論を重ねてきた。