母が封筒で「現金」を送ってきます。合計110万円を越えているのですが、これって贈与税の申告漏れになるのでしょうか?(ブレイクメディア)
あわせて読みたい記事
- 夫から渡される生活費の中から「3万円」を内緒でタンス預金しています。これって税金はかからないですよね?ファイナンシャルフィールド5/27(月)19:11
- 子や孫への教育資金の贈与は〈1,500万円〉まで非課税だが…必ず知っておきたい、課税対象となる「例外ケース」【相続専門税理士の助言】THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)5/27(月)11:02
- 親を扶養に入れるか検討するとき ~税金の扶養と健康保険の扶養はどう違う?~ファイナンシャルフィールド5/23(木)11:20
- 【退職金】「所得税」と「住民税」がかからないのはいくらまで?ファイナンシャルフィールド5/23(木)18:50
- 相続時精算課税制度の注意点 4つのメリットと7つのデメリット相続会議5/22(水)7:02