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夫から渡される生活費の中から「3万円」を内緒でタンス預金しています。これって税金はかからないですよね?

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ファイナンシャルフィールド

夫婦間の財産のやり取りでも原則贈与税は発生する

贈与税の課税対象とならないケースもある

1年間でもらう財産の合計が110万円以内であれば贈与税はかからない

ファイナンシャルフィールド編集部

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