ママ友の「3世代6人温泉旅行」がうらやましい! 1泊2日でいくらかかる? 旅行でも「税金」がかかる場合もあるって本当? 筆者の経験をもとに解説
年間110万円までの贈与は非課税
しかし、親に数万円の旅費を出してもらったからといって、誰もが贈与税の申告をしているのでしょうか。答えは「ノー」です。なぜなら、贈与税には非課税枠が設けられており、基礎控除額の年間110万円までの贈与に対しては贈与税がかからない仕組みになっているからです。 しかも、受贈者1人当たり110万円なので、家族4人分の旅費として200万円出してもらったとしても、1人当たりにすると110万円以下でしょうから、贈与税はかかりません。 なお、「年間」というのは、毎年1月1日から12月31日までのことを指しています。この間に旅費だけではなく、別で贈与を受けている場合には、その合計が110万円以下であるか否かで贈与税を判断するので注意が必要です。 例えば、2024年1月に祖父から100万円の贈与を受けたあと、8月に旅費15万円を出してもらった場合、合計115万円の贈与を受けたことになり、115万円から110万円を差し引いた5万円に対して贈与税が発生します。毎月10万円の旅費を出してもらった場合も、年間120万円になるので同様です。
まとめ
「近場」の3世代6人温泉旅行には、約25万円かかりました。「遠方」になると100万円を超えるケースもあるでしょう。そして、親が出してくれた旅費は贈与税の対象になります。 旅行1回で1人当たり110万円を超えるケースはまれかもしれませんが、年内において、すでに贈与を受けている場合や、旅行を複数回している場合は、1度電卓をたたいて確認してみたほうがよいかもしれません。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部