不適切な広告への苦情は8,727件、前年比94.8%で3年連続の減少。「No.1表示」などが問題に【JARO調べ】
日本広告審査機構(JARO)は、不適切な広告への苦情に関する「2023年度の審査状況」を発表した。
2023年度の苦情は8,727件、前年比94.8%でコロナ前水準に戻る
まず、2023年度の苦情件数は8,727件で、前年度比94.8%と減少傾向。総受付件数、苦情ともに3年連続で減少しており、2023年度はコロナ前(2018年度)の水準となった。なお、2023年度に特に問題となった広告は以下の通りだ。
■ 買取サービス コロナ下での買取需要の高まりから、着物や貴金属、ブランド品などの買取サービスにおける苦情が増加。「着物を高価で買い取るというが100円にしかならなかった」など、誇大広告を指摘する内容が多かった。
■ 不適切な「No.1表示」 また、広告で「顧客満足度」「売上1位」「○冠受賞」をうたうなど、不適切なNo.1表示に関する被害も広まっている。JAROの審議案件では、2023年度は「見解」15 件に含まれており、前年度の8件から増加した。
■ 脱毛サービス 脱毛サービスに関する苦情も増加中だ。2023年度は113件寄せられ、医療機関が24件、エステティックが89件にのぼった。また、以前は女性からの苦情が多かったが、2022年度から男性が上回り、2023年度は男性73件、女性40件となっている。媒体は「インターネット」が大半で、113件中106件を占めた。
調査概要
審査結果の定義「JARO審査基準改定について」から ・【厳重警告】警告相当の広告または表示であって、問題箇所の数、消費者に誤認を与える程度等により、その不当性が特に高いと認められることから、当該広告または表示を直ちに削除または修正することが必要と認められるもの。 ・【警告】広告または表示が、実際のものより著しく優良・有利に表現され、消費者に誤認を与えるもの、または広告・表示関係法令に抵触することが明らかであることから、当該広告または表示の速やかな削除または修正を求めることが必要と認められるもの。 ・【要望】広告または表示が、実際のものより著しく優良・有利に表現され広告・表示関係法令に抵触する疑いがあるもの、または消費者の誤認を招くおそれがあることから、当該広告または表示の削除または修正を求めることが必要と認められるもの。 ・【助言】広告または表示が、消費者の誤解を招く、または社会的・道義的問題等を有する可能性があるため、修正等の検討を求めることが必要と認められるもの。(従来の「提言」から名称変更)