祖母が「大学合格のお祝いに」と、学費を全額出してくれるそうです。「300万円」振り込んでくれましたが、このまま受け取って大丈夫でしょうか…?
孫の「大学合格」。祖父母にとってはきっとこの上ない喜びでしょう。本記事では、祖母が孫への合格祝いとして300万円を渡したケースを取り上げます。 孫は300万円という大きな金額に対して、受け取って問題はないのかと迷っているようです。確かに、まったく何の問題もないというわけではありません。どのような問題が考えられるのかについて解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
300万円を受け取る問題点
祖母から300万円を一括で受け取ることで起こる問題点について2つ解説します。1つは税金面、2つ目は親族問題です。親族問題については必ず起こるというわけではなく、「起こる恐れがある」と捉えてください。 ■贈与税がかかる まずは税金面で、贈与税の対象になる点に注意しなければなりません。贈与税が非課税で済む贈与額は、年間の累計で110万円までだからです。300万円であれば、110万円を差し引いた190万円に対して10%、つまり19万円の贈与税がかかります。 なお、贈与税には「贈与税がかからない財産」として、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」という規定があります。 祖父母は直系血族であり扶養義務者に該当することから、大学の学費として300万円渡したのであれば、この規定に該当し、全額が非課税になるような気がしますが、今回のケースでは残念ながら該当しません。 なぜなら、「生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られる」という条件があるからです。今回のケースでは学費の名目で贈与を受けてはいますが、学費の請求があったタイミングではありません。また大学に在学する期間分を一括で渡していることから、贈与税がかからない財産には該当しないとみなされるでしょう。 また、贈与税がかからない財産には、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」もあります。今回のケースの場合、「お祝いとして学費を全額出す」ということなので、「祝物のための金品」とも受け取ることができます。 ただ、大学の合格祝いとして300万円というのは「社会通念上相当と認められるもの」には該当しない可能性が高いでしょう。いくらまで認められるのかについては正確な線引きがあるわけではありませんが、税務署が認める金額を差し引いた部分に対しては贈与税がかかります。 ■親族間トラブルの引き金になる可能性 2つ目の親族問題についてです。祖母の子ども(孫の親)が複数おり、それぞれの子どもに孫が複数いる場合、すべての孫の進学時に300万円を渡しているのであればトラブルになる可能性は低いでしょう。 しかし、孫の1人に対してだけ特別に300万円を渡すのであれば、親族の誰かにその事実を知られた際にトラブルになるかもしれません。孫本人は気に留めていないとしても、祖母の子ども(孫の親)が不公平感を主張するというケースも考えられます。