夜に視界がかすむのは「老眼」のせい…?眼科で診察を受けたら「医療費控除」の対象になりますか?
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は以下の式で算出した額で、最高200万円までです。なお、納税者自身または自身と生計を一とする配偶者や、そのほかの親族のために支払った医療費が対象となります。 国税庁によると、医療費控除の計算式は以下の通りです。 (実際に支払った医療費の合計-[保険金などで補てんされる金額])-10万円 ただし上記の金額は、対象となる医療費の範囲内で控除されるため、もし補てん額が余ってもほかの医療費からは差し引かれません。 計算式にある10万円は、その年の総所得金額などが200万円未満であれば、総所得金額などの5%の額になります。
「老眼」での診察や眼鏡の購入などは医療費控除の対象外である可能性が高い
老眼は、加齢に伴う自然な視力の変化として診断される場合が多く、その際にかかった診察代や眼鏡の購入費などは医療費控除の対象外となる可能性が高いことが分かりました。 ただし老眼だと思って病院を受診した場合でも、白内障や緑内障などの治療が必要な病気であると診断された場合には、医療費控除の対象となるケースもあります。医療費控除の対象になるか否かは、診断結果や治療内容によって異なりますので、病院や役所で確認すると安心です。 なお、今回ご紹介した症状に当てはまるからといって、必ずしも老眼であるとは限りません。視力の低下や目のかすみなどの症状を感じた場合には、早めに眼科を受診し、適切な診断を受けることが大切です。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部