御嶽山噴火災害訴訟で原告が最高裁に上告へ「火山防災に対する活動を低下させてしまう」【長野】
死者行方不明者63人を出した御嶽山の噴火を巡り、遺族らが国などに対して損害賠償を求めた裁判で、原告側が最高裁判所へ上告することが分かりました。 2014年9月、死者行方不明者63人を出した御嶽山の噴火災害で一部の遺族ら32人が国や県に対し、総額3億7600万円の損害賠償を求めました。 1審の地裁松本支部はおととし、「気象庁の判断は合理性に欠ける」として、違法性を認めるも、被害に遭わなかったとは言えないとして、賠償は認めませんでした。 21日の控訴審で東京高裁は1審の判決を支持し、遺族らの訴えを退けました。 原告側の弁護人によりますと原告全員が「火山防災に対する活動を低下させてしまう」として上告する方針を固めたということです。