【図解】改正少年法「特定少年」の実名報道が可能なケース
改正少年法が4月から施行され、事件を起こした18歳、19歳が新たに「特定少年」と位置づけられるようになりました。特定少年は、引き続き少年法が適用される一方で、20歳以上と同様の刑事手続きがとられる検察官送致(逆送)の対象事件が拡大され、起訴された場合には実名報道が可能になります。
引き続き少年法は適用
少年法の改正は、同時に施行された改正民法で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに合わせたものです。法務省サイトによると、18歳、19歳は「重要な権利・自由を認められ、責任ある主体として社会に参加することが期待される立場」になるため、その立場に応じた扱いとして17歳以下とは異なる特定少年と位置づけられました。ただ少年法は引き続き適用されます。 少年法は、少年の健全な育成を目的としており、少年が起こした事件は大人の場合とは異なる手続きがとられます。 具体的には、少年事件は検察官ではなく、家庭裁判所が処分を決めます。全ての事件が警察や検察などの捜査機関から家庭裁判所に送られ、少年の生い立ちや家庭環境などを調査した上で処分が決まるのです。処分は、原則として懲役や罰金といった刑罰ではなく、少年の更生を目指して行われる少年院送致や保護観察といった保護処分などとなります。
「原則逆送」の対象事件が拡大
しかし、重大事件においては保護処分ではなく、刑罰を科すべきと家庭裁判所が判断し、事件を検察官に戻すケースがあります。これを検察官送致(逆送)といい、逆送された事件は、起訴されれば公開の刑事裁判にかけられ、有罪となれば刑罰が科されます。 これまでの少年法では、原則として逆送となるのは、16歳以上の時に「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件」(殺人罪や傷害致死罪など)が対象でした。改正後も、すべての事件が家庭裁判所に送られる点は変わりませんが、18歳、19歳の特定少年については原則逆送となる対象の事件が拡大されました。具体的には、これまでの殺人罪や傷害致死罪などに加え、「死刑、無期または1年以上の懲役・禁錮」(現住建造物等放火罪や強制性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪など)となる事件が新たに対象となります。 法務省サイトでは、選挙権年齢や成人年齢の引き下げにより、特定少年が重大な犯罪を起こした場合は「17歳以下の少年よりも広く刑事責任を負うべきと考えられたことによる」ものだと説明しています。