会社の「パソコン」などの備品をうっかり壊してしまった場合、「全額自己負担」になるのでしょうか? 明確な基準はありますか?
弁償金額やルールについて
ここでは、企業に損害を与えてしまった際の弁償金額や損害請求のルールについて紹介します。会社の備品を壊してしまった場合、必ずしも全額を自己負担しなければならないわけではありません。弁償金額や対応ルールは企業ごとに異なり、労働契約や社内規定で定められているケースもあります。 ■給料からの天引きは労働基準法違反 従業員が会社に損害を与えた場合でも、企業が一方的にその賠償金額を給料から天引きすることは労働基準法で原則禁止されています。企業には給料を全額支給する義務があるため、損害賠償として別途請求しなければなりません。 労働契約の際に「備品破損時には一定額を弁償する」といった定額の賠償規定を設けることは禁止されています。万が一備品を壊されてしまった場合も、給料からの天引きは法律違反となることに注意が必要です。 ■必ず全額賠償というわけではない 企業が利益を得るために従業員を雇っている以上、リスクをすべて従業員に負わせることは不公平という見解から、判例では従業員に全額賠償を強いられないケースが多くみられます。 賠償額は、従業員の過失の程度や企業の危機管理対策(教育訓練や保険加入の有無)などが考慮され、適切に判断されることが一般的です。企業が損害防止のための措置を怠っていた場合、従業員への賠償責任が軽減される可能性があり、全額負担を求められるケースは少ないといえるでしょう。
全額自己負担になるかは内容による
会社の備品を壊してしまった場合、全額自己負担になるケースは少なく、企業側の対応や従業員の過失の程度によって賠償額が決まります。労働基準法では、給料からの一方的な天引きは違法とされており、賠償金額は適正に判断されるべきものです。 企業が備品破損を防ぐための対策を取っていたかどうかも重要な要素です。万が一、備品を壊してしまったときは、冷静に状況を確認し、会社の規定や法律に基づいた対応を心がけましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部