【在職老齢年金】リタイア後に働いたら年金カット?働きながら年金をもらうシミュレーション
厚生年金に加入し、収入が多いと老齢厚生年金が減額される
先にお伝えしたように、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が50万円を越えなければ減額されません。 50万円を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止されます。 上記のシミュレーションから算出すると、以下の通りです。 10万円 -( 10万円 + 45万円 - 50万円) ÷ 2 = 7万5000円 シミュレーションの方の場合、老齢厚生年金は本来10万円でしたが、2万5000円減額され、7万5000円を受け取ることとなります。 (本人の収入の合計)老齢厚生年金7万5000円、老齢基礎年金6万円、月額給与25万円の計38万5000円 また、減らされた金額は、後で受給することはできないため注意が必要です。 何度も繰り返しとなりますが、合計額が50万円を超えなければ減額はありません。 50万円を超えた場合、超えた分の半分が厚生年金から減額されると思えば分かりやすいと思います。 今回のシミュレーションのように、老齢厚生年金と総報酬月額相当額の合計が55万円の場合は、50万円超えているケースに該当します。 そのため5万円の半分の2万5000円が減額されます。同様に、合計が60万円の場合は超過した10万円の半分の5万円が減額される仕組みです。 次の章では、在職老齢年金の該当条件について詳しくみていきましょう。
在職老齢年金の該当条件:厚生年金への加入有無
老齢厚生年金を受給していても、厚生年金に加入しなければ、この在職老齢年金には該当しません。 たとえば、老齢厚生年金を受給していても、短時間のアルバイトなどで厚生年金に加入していない方や自営業を始めて厚生年金に加入していない方は該当しません。 厚生年金に加入することで在職老齢年金に該当しますが、厚生年金に加入しなければ、厚生年金が減額されることはありません。
在職老齢年金の留意点:老齢基礎年金には影響しない
年金を調整されるのは、老齢厚生年金。老齢基礎年金(国民年金部分)は調整されず受給できます。 「ねんきん定期便」にて、老齢厚生年金が◯◯円、老齢基礎年金が△△円と確認しておけば、わかりやすいと思います。 その他にも個人で支払っている生命保険会社の個人年金にも影響はしません。