「103万円の壁」、iDeCo掛金限度額の引き上げ…2025年上半期の【お金のイベントカレンダー】
子育て世帯や若年夫婦世帯に対する住宅ローン減税優遇が1年延長
住宅ローン減税は、年末時点での住宅ローン残高に応じて、所得税や住民税が軽減される制度です。このうち、子育て世帯などに対しては、優遇措置がさらに1年間延長されることになりました。 住宅ローン減税の対象となる借入額の上限は住宅の省エネ性能に応じて決まっており、 子育て世帯などには以下のとおりです。 【子育て世帯などの上限額】 ・「長期優良住宅」:5000万円 ・ゼロエネルギー住宅:4500万円 ・省エネ基準適合住宅:4000万円
2月~3月は会社員・公務員も「確定申告」をすれば所得税が還付となる
確定申告は、自営業者などが、前年の所得と所得税を計算して、税金の支払いを精算する手続きです。期間は、毎年2月16日~3月15日までです。 確定申告は、主に自営業者などが対象になります。しかし、会社員や公務員も医療費控除などを受けることで、納め過ぎている所得税が戻ってくる場合もあります。 会社員や公務員で以下に該当する人は確定申告をしましょう。 (1)年末調整で生命保険控除の申請を忘れた人 (2)2024年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない人 (3)扶養家族の国民年金保険料を代わって支払った人(社会保険料控除が適用になる) (4)2024年中に医療費が多くかかった人(医療費控除が適用になる) (5)災害や盗難などで資産に損害を受けた人(雑損控除が適用になる) (6)副業での所得が20万円超
医療費が10万円を超えている人が対象になる医療費控除
毎年1月1日~12月31日までに支払った自分と同一生計の家族の医療費の合計が10万円以上の場合、医療費控除を受ければ、所得税を安くすることができます。 医療費控除の対象となる医療費の要件は、以下の2つがあります。 ・納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費 ・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費 上記の要件を補足すると、「生計を一にする配偶者やその他の親族」については、とくに「扶養しているかどうか」という要件はありません。家族の医療費を負担した人が医療費控除を受けることができます。 また、医療費控除の対象となるのは、実際に支払った年の医療費です。そのため、年末時点で未払いの医療費は控除対象外となります。ただし、年末にクレジットカードで支払いを済ませた場合は、翌年に口座から引き落とされるとしても、当年の医療費控除の対象として認められます。この際、カード決済時に発行される領収書が証明書類となりますので、必ず保管しておきましょう。 医療費の対象になるものには、医師の診療・治療費、治療を目的とした医薬品の購入、電車やバス等による通院費(急な場合はタクシー代も含む)、あん摩マッサージ、はり、きゅうなどの整体による施術費用などがあります。 医療費控除の金額は「実際に支払った医療費の合計額-保険から支給された給付金-10万円」で計算できます(医療費控除の上限は200万円まで)。