【NHK受信料】未契約世帯へ割増金を求めて提訴へ。そもそも支払い義務があるのはどんな世帯か
NHKは2023年11月6日に、東京都内の3世帯に対して放送受信契約の締結と受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟を起こしました。 【写真で見る】NHKの受信料、未納者は最終的にいくら請求される? 2023年4月から、正当な理由なく受信契約をしていない世帯には、割増金を請求する制度が開始した中で、訴訟結果が今後どのようになるか注目が集まっています。 NHKの割増金制度や、割増金を請求されない正当な理由について解説します。 ※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
NHKの割増金とは?
2023年1月18日に総務省が発表した「日本放送協会放送受信規約」によると、割増金に関わる項目で、以下の内容が変更されました。 4月から新たに開始された制度では、割増金を請求できる対象者を詳細に明記しました。具体的には、以下のケースに該当した場合です。 ・放送受信契約の解約届に不正があったケース ・受信料免除の申請内容に虚偽項目があったケース ・その他、受信料の支払いに不正があったケース ・正当な理由なく放送受信契約の提出期限を過ぎたケース 割増金は、受信料の2ヵ月分に該当します。そのため、実際はNHKの受信料1ヵ月分とあわせて、3ヵ月分の料金を請求します。 NHKの受信料は、2023年10月から新たな料金体系になりました。10月以降に割増金が請求されるケースに該当してしまった場合、請求される金額は表の通りになります。 ●割増金が請求されるといくらになる? 受信契約の申し込みは、NHKが放送される受信機を設置した月の翌々月末の末日が期限となります。 11月に受信機を設置した場合は、2024年1月末が申し込み期限となるので、まだ申し込み手続きをしていない人は、忘れずに手続きしておきましょう。
割増金が請求されずに済む正当な理由とは?
NHKの割増金が請求されない正当な理由は、以下のケースを想定しています。 ・非常災害で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難 ・急な疾病・事故等で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難 災害や疾病といったやむを得ない事情でないと正当な理由として認められない可能性が高いです。また、それぞれのケースにおいては、客観的に認められる場合が該当します。 今回、民事訴訟に踏み切った3世帯については、契約締結をお願いする文書の交付や電話、訪問で対応を重ねていたが応じてもらえなかったのでやむを得ず実施したとのことです。 ただ、受信契約を締結していないとされている世帯は全国に900万件いると推定されていますが、3世帯に関する詳細な情報は明らかにしていません。 そのため、提訴されるまでの具体的な基準や線引きについては、分からないのが現状です。