ルールを知ってる? 違反にならないためのタンデムの5つの条件とは
タンデム走行に必要な条件は5つ!
バイクの免許を取得したら、後ろに大切な人を乗せてタンデムツーリングを楽しみたいという人や、家族の送迎でバイクを使いたいなどと考えている人も少なくないでしょう。 もちろん同乗者の分だけ総重量が上がるため、一人で乗る際には感じなかった運転のしづらさや危険を感じることもありますが、景色を共有できたり一体感を感じたりと、二人乗り(以下、タンデム走行)でしか味わえない面白さがあるのも事実です。 【画像】「えっ…!」これがタンデム走行をする際に「守るべきルール」です! 画像で見る(10枚) しかし、タンデム走行は誰でも、どんなバイクでも可能というわけではありません。 ではタンデム走行で違反とならない為には、どのような条件を守るべきなのでしょうか。
まずタンデム走行が可能なバイクは、排気量50㏄超の原付二種以上のバイクに限られます。 50cc以下の原付一種でのタンデム走行は禁止されているため、違反をして取り締まりを受ければ「定員外乗車違反」となり、違反点数1点、反則金5000円が科されることになります。また50cc超のバイクでタンデム走行をする場合は、以下の5つの条件をクリアしていなければなりません。 まずひとつ目の条件は、バイクはタンデム用の装備が装着されている乗車定員2名のバイクであること。50cc超のバイクであっても、タンデム用の装備が搭載されていないバイクでのタンデム走行はできません。 タンデム用の装備とは、同乗者が足を置く「タンデムステップ」、同乗者の座席「タンデムシート」、そして同乗者が走行中に掴むための「タンデムベルト」や「グラブバー(タンデムバー)」の3点。 これらの装備が備わっていない乗車定員が一名のバイクでタンデム走行をした場合も「定員外乗車違反」となり、違反点数1点と反則金6000円が科される為、注意してください。
ふたつ目の条件は、小型限定普通二輪免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許のいずれかを取得してから1年以上(免停期間を除く)が経過していること。 一方で、普通自動二輪免許を取得した後1年以内、もしくは1年後に大型自動免許を取得した場合、普通自動二輪免許を取得してから1年以上が経過していれば、大型自動二輪免許を取得してから1年が経過していなくても、大型自動二輪のタンデム走行は可能です。 そして3つ目の条件としては、高速道路を走行する場合、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許の免許を取得してから3年以上(免停期間を除く)が経過していること。 小型限定普通二輪免許で運転できる原付二種は、一人乗りであっても高速道路を走行することはできません。 4つ目は、高速道路を走行する場合は、ライダーの年齢が20歳以上であることです。前述した免許取得後経過年数の条件に加え、年齢にも条件があるので覚えておきましょう。 これらの条件を満たしていない場合、つまり小型限定普通二輪免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許の免許を取得してから1年未満でタンデム走行をしたり、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許の免許を取得してから3年未満で高速道路をタンデム走行、20歳未満のライダーが高速道路でタンデム走行をした場合は、「大型自動二輪車等乗車方法違反」に該当。違反点数2点と反則金1万2000円が科されてしまいます。