【Bボーイ節約】通勤時間を縮めたいけど、家に自転車は置けない! 「スケボー」で通勤したら罰金などは発生するでしょうか……。
職場までの行き来には、ストレスのない手段を選ぶことが大切です。通勤に要する時間短縮も大事といえます。そのためには、徒歩よりは自転車通勤が望ましい場合もあるでしょう。ただ、自転車の置き場所がないなど、状況によっては実現が難しい場合もあります。 相談者は、自転車の代わりにスケボー通勤を考えていますが、このような行為に対して罰金が発生するのか、スケボーでの公道走行が可能かも含めて解説します。
スケボーでの公道走行は「道路交通法」に違反する
結論からいうと、スケボーでの公道走行は「道路交通法」に違反します。禁止行為などを定めた同法七十六条4項三号に、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」と記載があるからです。そのため、通勤目的のみとはいえ、スケボーを使うのはよくありません。 ただ、条文に含まれる「交通のひんぱんな道路」がどのような道路なのか、迷う人もいるでしょう。実際、明確な基準がないため、事故で裁判になった場合は裁判所の判断に委ねられます。もちろん、裁判結果に関わらず良識のある行動が必要です。そのため、明らかに交通量が多い道路でのスケボー禁止はいうまでもありません。 また、交通量が少ない道路でもスケボー禁止の場所があるとの認識が必要です。いつ、どこで事故に遭うかわからないと肝に銘じておきましょう。
違反すれば罰金などの可能性も
スケボーで公道を走ること自体が禁止行為ではありますが、そもそもそういった行為は道路を破損するほか、交通に危害を生じさせる原因になる可能性があります。そのため、スケボー通勤中に事故を起こさなくても、罰金などを受ける可能性がでてくるのです。 実際に、道路交通法第百十九条では「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」、道路法第百一条では「みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」といった記載がみられます。