意外と知らない免許証のグリーン・ブルー・ゴールドの意味。「マイナ免許証」の導入で何が変わる?
グリーン免許が有効期間前にブルーになるケースもある
これら5つの区分のうち、グリーンの帯が付いた免許証は、初めて免許を取得した人が持つもので、3年間はこの免許証を使うことになります。 ただし、有効期間を迎える前に、ブルーの帯に変わる場合もあります。たとえば、最初に4輪の普通自動車免許を取得し、1年経過しないうちにバイク免許を取得した場合。 また、普通自動車免許を持っていない人でも、たとえば、初めての運転免許として原付免許を取得後、最初の更新手続きを迎える前に、普通二輪免許や大型二輪免許などの上位免許を取得した場合。 これらのケースでは、初めて免許を取得してから3年を経過していなくても、免許証の帯はブルーに変わることになっています。
違反や事故歴で有効期間が変わるブルー免許
一方、ブルーの帯がある免許証は、実は3つの区分に分かれていて、それぞれ有効期間や更新時に受ける講習の内容などが変わります。 上記の【ブルー免許・その1】にある「初回更新者」とは、グリーン免許の新規取得者が、次に更新する際に違反や事故が違反運転者講習の区分に該当しない場合に与えられる区分のことです。 ちなみに、違反運転者講習とは、免許証の有効期間満了日直前の誕生日の41日前から起算し、過去5年間に違反歴(3点以下の軽微な違反が1回のみを除く)、事故歴などがある人が受ける講習(70歳未満の人が対象)のことです。つまり、グリーン免許の取得後3年間で無事故・無違反か、3点以下の軽微な違反1回のみの人が初回更新者となります。 また、【ブルー免許・その2】にある「違反運転者」は、違反が複数回あるか、またはケガのある事故を起こしてしまった人が対象。前述の通り、グリーン免許の新規取得者でも、免許取得後の3年間で、違反運転者講習の区分に入る場合は、違反運転者に区分されます。 【ブルー免許 その3】にある「一般運転者」とは、継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみの人が対象。免許証の帯は、初回更新者や違反運転者と同じブルーですが、有効期間は通常5年となります。