だから相続税はごまかせない…「身内が亡くなると、税務署にすぐバレる」という衝撃の事実【税理士が解説】
ある程度の財産がある場合、相続税の税務調査は不可避
税務署が動き出すのは、相続税の申告期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月」を過ぎてからです。 ただ、生前から「この人には財産がありそうだな」と目星をつけた人については、相続発生直後から動き出している可能性はあります。 税務署は一定の所得がある人には、確定申告時に「財産債務調書」という調書の提出を求めています。 この制度は先々相続が発生したとき、相続税を確実に納税させるための制度で、各種所得金額の合計が2000万円を超え、なおかつその年の12月31日において財産の合計金額が3億円以上ある場合の他に、その年の12月31日において、所得金額に関係なく財産の合計金額が10億円以上ある場合に提出が求められるものです。 でも納税者にとってはメリットがありません。自分の預金残高をわざわざ税務署に知らせるなんて気が進まないと考える人も少なくないでしょう。 相続が発生したとき税務署にとっては「ここに財産が隠されていそうだな」とヒントになってしまうのです。 相続税の申告書を見て「この人は本来であれば調書を出さなくてはならない立場の人だった。それなのに生前、提出されていなかったということは、何か隠していることがあるのでは?」と考えるわけですね。 そして税務調査が入り、痛いか痛くないかわかりませんが腹を探られる結果になる可能性が高いです。
該当者は生前に「財産債務調書」を提出しておくのがおすすめ
税務調査というのは納税者にとって気持ちのいいものではありません。 だからもしも後ろめたいことがないのであれば、先に挙げた要件を満たすような所得・財産を持っている人は提出しておくことをおすすめします。 そのときは面倒くさいと感じるかもしれませんが、相続が発生して10ヵ月後、ようやく申告書を提出して一息ついたときに税務調査が入るとなれば、余計面倒な思いをすることになります。 ある程度の財産がある人は相続税の税務調査は免れない…それを前提に、できる手を打っておくほうがいいでしょう。