SNS炎上は法律で規制できない?憲法は「表現の自由の権利」をどのように守るのか
日本では「表現の自由」が問題になり続けている。 【写真】憲法学者の志田陽子教授
「表現の自由」が問題になった近年の事例
表現の自由と聞いて多くの人が連想するのは、政府や自治体、政治家や各省庁とその管轄機関などの公的な権力が、個人・市民が表現を行う自由を抑圧する、という構図だろう。 1月には、群馬県が高崎市の県立公園に設置されていた「朝鮮人追悼碑」を撤去したことが問題になった。 昨年6月には、埼玉県後援力協会が県営プールで催されることが予定されていた水着撮影会の中止を要請したが(のちに要請は一部撤回されたが撮影会は開催されず)、事前に日本共産党の埼玉県議会議員団が中止を求める申し入れをしていたことが批判された。 また、現代では個人が意見発信や創作などの「表現」を行う場はSNSが中心になっているが、そこでも表現の自由が問題となっている。 SNSにおけるデマやヘイト・スピーチは以前から問題視されており、2月にはSNS上の偽・誤情報対策を話し合う総務省の有識者会議が開かれた。政府はこれまでは表現の自由を重視してプラットフォーム業者の自主的な対策に任されていたが、今後はプロバイダー責任制限法を改正して業者に積極的な対応を求めていく方針だ。 日本の憲法で「表現の自由」について記されているのは第21条だ。 第二十一条: 1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 そもそも、なぜ表現の自由は憲法で保障されるほど重要なものとされているのだろうか。 もし、ある人の表現が別の人の権利を侵害する場合、どちらを守ることが優先されるのだろうか。 また、表現の自由は、公的な権力によってだけでなく、プラットフォーム事業者など私企業の方針や、市民団体や個人による批判などによっても侵害されるかもしれない。憲法はこのような場合にも表現の自由を守ることを保障しているのだろうか。 「表現の自由」を専門とする憲法学者の志田陽子教授に、話を聞いた。