引っ越しで使っていない「ヴィトン」のバッグを売りたいです。売却金額が「30万円」になると税金がかかると聞きますが、本当でしょうか?
引っ越しに伴って使っていない家財道具などを処分するケースは多く、中にはルイ・ヴィトン(ヴィトン)のバッグなどのブランド品もあるかもしれません。その際には、売却額によって税金がかかる可能性もあるため、どれくらいの売却金額になるかは重要です。 課税対象になる金額の場合は、適切な「確定申告」が必要となるため、条件について把握しておきましょう。 本記事では、「売却金額による税金の発生条件や対応」について解説するので、気になる人は参考にしてみてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
引っ越しに伴う売却で税金が発生するケースはある
引っ越しに伴い不用品などを売却することは、所有権の譲渡に該当します。譲渡とは有償無償を問わずに所有権を移転させる一切の行為を指します。そのため、通常の売買も所有権譲渡に含まれるため、不用品の売却も譲渡の対象になるので注意してください。 譲渡によって利益が出ると所得税として課税対象になりますが、すべてのケースが課税対象になるわけではありません。国税庁では、生活用動産の譲渡による所得は非課税と定められているため、家具や衣服などを売却して利益が出ても、原則として確定申告は不要です。 ただし、1個または1組の価額が「30万円」を超えるケースは課税対象になるため、ヴィトンのバックの売却価格が30万円を超えている場合は注意しなければなりません。 売却価格が30万円を超えていれば、必ず譲渡所得による所得税が発生するわけではありません。対象となるのは「1個または1組の価額が30万円を超える」ケースなので、複数の生活用動産を譲渡して合計が30万円を超える場合は対象になりません。ブランド品次第では1個の売却価格が30万円を上回る可能性はあるため、それぞれの内容について確認することが大切です。
譲渡所得の課税計算方法は?
引っ越しに伴って処分したヴィトンのバッグの売却価格が30万円になった場合でも、譲渡所得の特別控除額50万円を超えないなら問題ありません。 譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。 ・譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円 これに加えて重要になるのが、所有期間が5年間を超えたときに適用される長期譲渡所得か、所有期間が5年以内のときに適用される5年以内の短期譲渡所得かです。長期譲渡所得のほうが税率は優遇されるため、タイミング次第では売却を少し待ったほうがいいかもしれません。 「長期譲渡所得」では、所得税15%・住民税5%・復興特別所得税2.1%が適用され、「短期譲渡所得」では、所得税30%・住民税9%・復興特別所得税2.1%が適用されます。適用される税率は倍近く違うため、売却タイミングについても冷静な判断が大切です。 ■事業性があると判断されると課税対象になる ブランドバッグを保有し自分で使っていて、引っ越しを機に売却する場合は非課税になるケースもあります。ただし、利益を出すことを目的として仕入れと売買を繰り返しているなら、事業性があると判断されて事業所得の対象になるかもしれません。 近年では、フリマサイトやオークションなどで安く仕入れて、高く転売する「せどり」や転売行為を個人でする人も増えています。単純に保有しているものを売却するだけなら問題ありませんが、最初から利益を出すことを目的とするなら注意してください。