会社員でも確定申告する必要はあるの? FPが分かりやすく解説!
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、税務署に申告することをいいます。会社員は勤務先で年末調整を受けるため、多くの場合は確定申告をする必要はありません。 しかし、会社員でも確定申告をしなければならない場合がいくつかあります。また、確定申告をしなくてもいいけれど、したほうがおトクになるケースもあります。 本記事では、代表的なケースを挙げて、FPが分かりやすく解説します。
会社員でも確定申告が必要な人は?
会社員でも確定申告が必要になる主なケースは、次のとおりです。 (1)給与の年間収入金額が2000万円を超える人 年間の給与収入が2000万円を超える人は、勤務先で年末調整を受けることができません。そのため、自分で確定申告をする必要があります。 (2)1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 ハンドメイド商品の販売などの副業による所得やFXの利益などが20万円を超える場合には、確定申告が必要です。 また、契約者と満期保険金の受取人が同一である生命保険の満期保険金を受け取った場合、満期保険金から支払保険料総額と特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、20万円を超えた場合には確定申告をしなければなりません。 (3)2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 副業による収入が給与所得に当てはまる場合、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
確定申告をしたほうがおトクな人は?
確定申告の義務はないけれど、確定申告をしたほうがおトクになるケースもあります。主なものを見てみましょう。 (1)1年間の医療費が10万円を超える人 家族全員分の医療費が年間10万円(所得年額が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、確定申告で医療費控除をすることで払いすぎた税金が戻ってきます。 なお、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の健康診査や予防接種などを受けているときは、医療費控除との選択でセルフメディケーション税制の適用を受けることもできます。 セルフメディケーション税制とは、特定一般医薬品などの購入費の1万2000円を超える部分の8万8000円を上限として所得から控除できる制度です。 (2)住宅ローン控除を受ける1年目の人 住宅ローンを組んで住宅を購入したりリフォームしたりした場合、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除を受ける場合は1年目のみ確定申告が必要です。 (3)株式や投資信託、FXの取引で損失が出た人 株式や投資信託、FXの損失は、他の所得と損益通算はできません。ただし、他の金融機関で得た株式や投資信託、FXの利益との通算や、翌年以降3年間の利益からの繰越控除が可能です。なお、株式や投資信託の損失(または利益)とFXの利益(または損失)を損益通算はできません。 (4)災害や盗難等で被害を受けた人 災害や盗難等で被害を受けた場合は、雑損控除を受けられる場合があります。なお、災害による損害については、災害減免法と雑損控除とのどちらか有利なほうを選択できます。 (5)ふるさと納税や寄附をした人 寄附を行った場合は、確定申告をすることで寄附金控除を受けることができます。なお、寄附金控除に該当する寄附が「ふるさと納税」のみで、寄附する自治体が5以下の場合は、ワンストップ特例を選択することにより確定申告を省略することができます。 ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合には、ワンストップ特例申請書を提出済みであっても、改めて確定申告で手続きしなければなりません。 なお、これらの場合は5年前までさかのぼって確定申告することが可能です。