パチンコで生計を立てている場合、収入に「税金」がかかるのでしょうか?
パチンコは、娯楽として利用する人もいれば、生計を立てるために利用する人もいるでしょう。しかし、パチンコで生計を立てている場合、収入に税金がかかるか気になるという方が多く見られます。 そこで本記事では、パチンコで間接的に得た収入に対して税金が発生するのかを紹介するとともに、所得区分や経費計上なども解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
パチンコの所得区分は2通りある
パチンコを通して得た現金の所得区分は、主に2通りあります。生計を立てているケースだけではなく、趣味や娯楽であっても一定額を超えると税金がかかる可能性があるのです。 ■継続性がない場合は「一時所得」 一時所得には、利益を目的とした継続的な行動から生まれた所得以外が該当します。主な例を、国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1490一時所得」を基にご紹介します。 ・懸賞や福引きの賞金品 ・競馬や競輪の払戻金 ・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など ・法人から贈与された金品 ・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など ・資産の移転などの費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの 一時的にパチンコで遊んで受け取った金銭については、一時所得に該当するでしょう。一時所得には特別控除があり、年間で最大50万円の控除が可能のようです。そのため、年間で受け取った金銭が50万円以下の場合は確定申告する必要がないといえるでしょう。 ■継続的に収入を得ている場合は「雑所得」 国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1500雑所得」によると、雑所得は、以下に紹介する所得に該当しないものを指すようです。 ・利子所得 ・配当所得 ・不動産所得 ・事業所得 ・給与所得 ・退職所得 ・山林所得 ・譲渡所得 ・一時所得 継続的にパチンコから得た収入で生活している場合、一時所得に該当しない可能性があります。そのため、場合によっては雑所得としての扱いになるでしょう。 なお、給与所得または退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。パチンコで得た雑所得が年間20万円を超えている方は、原則確定申告が必要であることも覚えておきましょう。