やす子さん、マラソン中に胸触られる被害か…SNSでは「この男を逮捕しろ」の声も 「痴漢」に問えるのか?
お笑い芸人のやす子さんが9月1日、日本テレビ系のチャリティ番組「24時間テレビ47」のマラソンでランナーをつとめました。その際に沿道にいた男性から、やす子さんが胸のあたりを触られるような場面が中継されて、X上で批判が巻き起こっています。 【画像】ゴールが近づいてきた時のやす子さん 映像では、男性は手のひらを広げて腕を伸ばし、走ってきたやす子さんの右胸あたりを触ったように見えます。その直後、併走していたスタッフに阻まれましたが、笑っている男性に対して、「痴漢。逮捕してほしい」「セクハラでは」という声がX上で上がっています。 これまでも、韓国の女性インフルエンサー「DJ SODA」さんが2023年に大阪で開かれたイベントで、来場者の男女3人から胸を触られたとして、イベント主催者が不同意わいせつと暴行の疑いで刑事告発した事件がありました(その後、男女3人と和解が成立し、告発を取り下げています)。 もし仮に男性がやす子さんの胸を触っていた場合、なんらかの罪に問われる可能性はあるのでしょうか。わいせつ事件に詳しい奥村徹弁護士に聞きました。
●不同意わいせつ罪は「強度や執拗さ」が求められる
――男性がやす子さんの胸をねらって触っていた場合、どのような法的責任が問われるのでしょうか まず、不同意わいせつ罪(刑法176条、6カ月以上10年以下の拘禁刑)が検討されます。 不同意わいせつ罪は「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあること」が要件であり、1号から8号まで、8つの類型が規定されています。
今回のケースで検討すると、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであれば1号の「暴行」にあたります。それに至らない場合でも、すれ違いざまに突然胸を触る場合は、5号の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」にあたります。 「わいせつ」については、最高裁大法廷判決(平成29年11月29日)以降、明確な定義がありませんが、「客観的に性的な意味合いがある行為で、ある程度の強度があるもの」と理解されているようです。