やす子さん、マラソン中に胸触られる被害か…SNSでは「この男を逮捕しろ」の声も 「痴漢」に問えるのか?
このように、「著しく羞恥させ」「不安を覚えさせ」という抽象的な要件が含まれるので処罰範囲が曖昧になっています。 今回のケースでは、画像で見る限り、軽く触れていると思われ、故意におこなわれた場合には「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」で「公共の場所において、衣服の上から人の身体に触れ」たとして、条例違反になるおそれがあります。 なお、ハイタッチに失敗して胸部にあたった場合であれば、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」を意図したことにはならないので、故意に欠け、条例違反にならないでしょう。
【プロフィール】 奥村 徹(おくむら とおる)弁護士 大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。 事務所名 : 奥村&田中法律事務所 事務所URL:https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/