“ガソリン税”は「法的正当性に疑問」? 税率を下げる「トリガー条項」が“凍結され続ける理由”とは【税理士解説】
10月の衆議院議員選挙で与党が過半数割れした結果を受け、政党間の政策協議をめぐり、ガソリン価格が高騰した場合に「ガソリン税」の税率を引き下げる「トリガー条項」が凍結され続けていることが話題になっている。 【画像】価格抑制のための「政府補助金」の“効果”は? トリガー条項とは何か。なぜ凍結されているのか。背景にどのような問題があるのか。納税者の視点からYouTube等を通じ税金・会計に関する情報発信を精力的に行っている、黒瀧泰介税理士(税理士法人グランサーズ共同代表、公認会計士)に聞いた。
ガソリン税の「トリガー条項」は「減税」ではない
ガソリン税の「トリガー条項」とは、ガソリン価格が高騰した場合に、国民の負担を抑えるための制度である。2010年、当時の「民主党政権」により導入された。 具体的には、ガソリン1リットルあたりの価格が連続する3か月の平均で160円を超えたら、自動的にガソリン税の額が1リットル28.7円に引き下げられる。 つまり、現在のガソリン税の金額1リットル53.8円(揮発油税48.6円、地方揮発油税5.2円)から25.1円の「減税」になる。 1リットル28.7円という金額は中途半端に感じられるが、なぜこの額なのか。黒瀧税理士は、トリガー条項の法的な性格について「減税ではなく、本来の税率に戻すだけ」と指摘する。 黒瀧税理士:「1リットル28.7円という税率は、現在も『揮発油税法9条』『地方揮発油税法4条』で定められているものです。本来の税率という意味で『本則税率』といいます。 これに対し、現在の税率(1リットル53.8円)は、1974年から適用されているものです。もともと『暫定税率』という名前だったのが、ガソリン税の制度改定の後も『特例税率』と名前を変えて残っています(現・租税特別措置法88条の8参照)。 現在の税率は『暫定税率』の字義の通り、暫定的なものという扱いだったはずです。ところが、実際には50年間、ずっと適用され続けています。 したがって、トリガー条項の発動による『減税』はこの既成事実を前提とした効果であって、理屈の上では『本来の税率に戻すにすぎない』ということになります」