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社長のパワハラで退職を決意「せめて将来分の給料をもらいたい」 逸失利益として認められる?

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弁護士ドットコムニュース

●パワハラ3要件を満たしており「違法」

●将来の報酬「逸失利益として認められない可能性ある」

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