世界的なスポーツベッティング市場の拡大から、日本スポーツ界の未来を考える【松田丈志の手ぶらでは帰さない!~日本スポーツ<健康経営>論~ 第9回】
私は競馬が好きで、G1といわれる大きなレースはよく馬券を買います。引退後は競馬番組に出演し生放送で馬券予想をすることもあれば、プライベートで競馬場に行って観戦することもあります。競馬は大きなレースになれば10万人以上の観客が会場に集まることもあるのですが、競馬観戦するたびに、これだけの大観衆の中でレースができたら気持ちいいだろうなと羨ましく思います。 【写真】スポーツベッティングサイトの一例 競馬も競泳もレースの中で速さを競うことは同じですが、大きな違いとして挙げられるのは、競馬は公営ギャンブルとして賭けの対象になっていることです。観客はレース結果を予想して馬券を買うことで、レースに直接的な利害関係が生まれます。私も馬券を買っているかどうかで当然ながらレースへの熱狂具合は全然違います。 日本では公営ギャンブル(競馬、競輪、ボートレース、オートレース)以外のベッティングは法律で禁止されています。他方、世界ではスポーツベッティングの市場が急拡大していて、アメリカでは2022年の市場規模が12兆円を超えたといわれています。その中で、日本のスポーツに対する世界からのベッティングが進んでおり、日本を含め世界からの賭け金総額は5兆円にも上るとの試算が出ています(※①) 。また、日本居住者による海外サイトを利用した違法なベッティングも増えており、その金額は甚大な規模にのぼると言われています。これらの賭け金について、日本のスポーツ界への還元はなされておらず、大きな逸失利益になっており、政府も無視できない規模になってきています。また、一部の海外スポーツベッティングサイトでは、日本のスポーツ界や選手の肖像権や試合データなどの権利が侵害されている状況です。 (※①)一般財団法人スポーツエコシステム推進協議会(2022 年4月)「スポーツDX ファクトブック」15頁()。 スポーツベッティングはパリ五輪でも公式に実施されるに至りました。その建て付けをご紹介します (※②)。 (※②)以下、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の稲垣弘則弁護士が執筆された「諸外国の権利ビジネスの在り方と直近の課題」(NBL1274号58頁以下)を引用又は参考にさせていただいています。 フランスではスポーツ法によって、スポーツ連盟及びその連盟から委任を受けたイベント主催者が自ら主催した試合、大会等のスポーツイベントを独占的に利用する権利が「主催権」として明文化されています。主催権の内容は放映権、スポンサーシップ及びチケットに関する権利、商品化権、データ及びスポーツベッティングに関する権利等が含まれています。主催権はフランス国内のスポーツ連盟等に対して認められている権利ですので、国際スポーツ大会がフランスで開催される場合に、当該大会を主催する国際スポーツ連盟等に対してスポーツ法上の主催権が認められるかは解釈上明確ではありません。 そこでフランスでは、パリ五輪開催に向けて2018年にオリンピック・パラリンピック競技大会の組織に関する法律が制定され、国際オリンピック委員会(IOC)とパリ2024オリンピック・パラリンピック大会組織委員会(パリ2024大会組織委員会)をフランスのスポーツ法上の主催者として承認し、IOC及びパリ2024大会組織委員会に主催権を認めました。そのため法制度上、IOCとパリ2024大会組織委員会が、パリ五輪におけるスポーツベッティングの収益を受ける権利を取得することになったのです。