【解説】「無罪判決」紀州のドン・ファン元妻 須藤早貴被告 異例の長期裁判 全公判を傍聴した記者が判決を解説「検察側の必死な立証が伺えた」
■須藤被告の検索履歴 「殺害を計画していなければ検索することはありえないとまでは言えない」
吉原キャスター:須藤被告が行っていたインターネットでの検索も犯人という理由になるまでは至らなかったということなんですね? 関西テレビ 樋口諒記者:検察側の間接証拠の一つになっていますが、判決理由の中でも『検索履歴については殺害を計画していなければ検索することはありえないとまでは言えない』と指摘していて、検察側の立証としては足りないということです。 さらに、須藤被告が密売人から覚醒剤を購入していたという検察側の主張に対しても、『覚醒剤に間違いないとは認定できない』などとして、被告の犯行に合理的疑いが残り、無罪判決を言い渡したということです。 吉原キャスター:覚醒剤を買ったことそのものも認定されなかった、これが判決に与える影響は大きいですよね? 菊地幸夫 弁護士:大きいですね。そもそも今回の事件では覚醒剤がいわば、被害者の命を奪う凶器みたいなものですから、それが凶器じゃなかったかもしれないっていう入り口でもう結論が出ているという。また誤飲の可能性があるのも大きいと思います。 (関西テレビ「newsランナー」2024年12月12日放送)
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