部下へのパワハラで訓告処分・出向命令を受け「適応障害になった」 …新幹線“車掌”の訴えに裁判所の判断は
部下にパワハラしておいて、どの口が! と筆者が感じた、鉄道会社で起きた事件を解説する(東京地裁 R3.6.28)。 過去5年の労災補償状況(精神障害に関する事案) ある車掌(以下「Xさん」)が、新幹線内で部下(以下「Aさん」)の”すね”を何度も蹴った。これは完全なるパワハラだ。 会社がXさんに報告書の作成を命じ、訓告処分、出向命令を出したところ、Xさんは「上司らからパワハラを受けて適応障害になった」と主張して労災を申請。これが棄却されたため提訴したものの、裁判所は「会社が出した処分に問題はなかった。Xさんが受けた心理的負荷は『強』とはいえない」旨判断して、Xさんが敗訴となった。 裁判においてXさんは、「Aさんが処分されず私だけ一方的に処分を受けたことで大きな精神的苦痛を受けた」と主張したが、裁判所に一蹴されている。 以下、事件の詳細だ。(弁護士・林 孝匡)
事件の経緯
会社は新幹線の運行業務等の鉄道事業等を営む会社であり、Xさんは運輸所所属の指導車掌(車掌見習いの指導役)であった。 ■ Xさんの暴行 事件は、多数の乗客が乗車していた営業運行中の新幹線内で起きた。Xさんは、部下のAさんが改札業務から戻ってくるのが遅いと感じて確認に行った。すると、Aさんが乗客に舌を出しておどけた表情をしていたのである。それを目撃したXさんが、新幹線内でAさんに対して「なぜ舌を出していたのか」旨聞いたところ、Aさんは「オーバーリアクションです」と答えた。これに腹を立てたXさんは、自分のつま先でAさんの“すね”を何回も蹴った。 ■ 報告書の作成を命じられる 被害者のAさんが上司に報告したところ、会社はXさんへ報告書や反省文の作成などを指示した。また、その日以降、乗車勤務を命じなかった。 ■ 訓告処分 翌月、会社はXさんに対して「乗車中に同僚社員に対して暴行をしたことは、社員として誠に不都合な行為である。よって、就業規則●条により訓告する」との処分を下した。 ■ 出向命令 さらに同日、会社はXさんに新幹線メンテナンスの会社へ出向を命じた(約3年間)。その会社では、新幹線列車の車内清掃作業等が予定されていた(しかし、翌日からXさんは2年5か月ほど病気休職した)。 ■ 適応障害の発症 出向命令が出された翌日、Xさんは、ストレス性障害の診断を受け、約2か月後には適応障害の診断を受けた。 ■ 労災申請 約3か月後、Xさんは「上司らからパワーハラスメント等を受けた」として労災を申請。しかし、労基署はこれを認めず、Xさんは不服申し立て(審査請求、再審査請求)を試みたが、すべて棄却された。 ■ 訴訟を提起 そこで、Xさんは労災認定を求めて提訴に踏み切った。