電動キックボードや普通のバイクとは区分が違う? ナゾの乗り物「ペダル付き電動バイク」
自転車?バイク?ペダル付き電動バイクの区分とは
近年、ペダルをこがずに走る自転車のような乗り物を街中でよく見かけるようになりました。見た目はほとんど自転車と変わらないのですが、これは「ペダル付き電動バイク」というもので、バッテリーを充電して走行する乗り物です。 【画像】これが「ペダル付き電動バイク」の交通区分です。画像で見る!(10枚) 電動キックボードや電動アシスト自転車などと似ていますが、ペダル付き電動バイクは法律上、どの区分に分類されているのでしょうか。
ペダル付き電動バイクは、モーターを動力としてバイクのように手元のスロットル操作だけで走ることが可能。その一方で、一般の自転車と同じようにペダルをこぐだけでも走行できるような仕組みになっているのが特徴です。 定格出力が0.6キロワット以下のペダル付き電動バイクは、道路交通法上で50ccの原付バイクと同じ「原動機付自転車」の車両区分に該当します。つまり、見た目は自転車のように見えますが、法律上は列記とした「バイク」に分類されるという訳。また、モーターの動力を使わずにペダルだけでの走行や、電動アシスト自転車モードに切り替えて走行することも可能です。 そんなペダル付き電動バイクは、ペダルを使って走っている時は、自転車と同じ扱いになると思われがちですが、いずれの方法で走行している場合でも、原付扱いであることに変わりはありません。 ただし、2023年7月に新設された特定小型原動機付自転車の区分に該当する車両や、普通自転車に切り替えができる車両については、条件を満たせば原付の区分から変更可能。 なお、普通自転車の切り替えについてはバイク本体の電源をOFFにすることが可能で、ナンバープレートが見えなくできるなどの仕組みがある車両でなければなりません。
ペダル付き電動バイクを運転する際は、原付と同じルールが適用されます。そのため自転車と同じように見えても、交通ルールを守り、それなりの装備が必須となります。 まず、原付バイクを運転できる運転免許証が必要。もし免許を所持していない人が運転すれば、無免許運転になってしまい「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い罰則が科せられる事に。運転する際はヘルメットの着用も必須です。 自転車のヘルメットは努力義務となりましたが、ペダル付き電動バイクは原付バイクと同じ扱いなので、どんなに近い距離であってもヘルメットを被らなければなりません。 さらに、道路運送車両の保安基準に適合した、構造や装置がついている車両が条件。例えば、ヘッドライトやウインカー、バックミラー、ブレーキランプなどの原付バイクと同じ装備が必要になります。なお、これらの装備が一つでも足りないと整備不良とみなされ、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられてしまうので、しっかりと確認することが大切です。さらに、ナンバープレートを取得して取り付ける必要もあります。 そして、すべてのバイクに義務付けられている、自賠責保険の契約も必須。未加入のまま運転すると、無保険運行となり「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」。重い罰則を受けることになるので、忘れずに加入しましょう。