電動キックボードや普通のバイクとは区分が違う? ナゾの乗り物「ペダル付き電動バイク」
通行できる場所は車道のみで、歩道や自転車レーンを通行することはできません。また、原付バイクに義務づけられている30km/hの制限速度や、指定された交差点での二段階右折のルールも守る必要があります。 なお、定格出力が0.6キロワットを超えるペダル付き電動バイクは、出力に応じた車両区分の運転免許証が必要で、ルールも違ってきます。 たとえば、定格出力が0.6キロワット超1.0キロワット以下のペダル付き電動バイクは、普通二輪の車両区分となり、AT限定を含む小型限定普通二輪免許以上のバイク免許が必要です。そのため、もし原付免許しかない人が、知らずにうっかり運転してしまった場合でも、無免許運転になってしまうので注意してください。 ちなみに、ペダル付きの乗り物といえば電動アシスト自転車が身近な存在ですが、こちらはペダル付き電動バイクと違って運転免許は必要ありません。 では、電動アシスト自転車とペダル付き電動バイクは、一体なにが違うのでしょうか。
電動アシスト自転車は、ペダルをこがないと走行できない仕組みで、時速24km/hを超えるとモーターのアシストが停止するようになっています。 一方、ペダル付き電動バイクは、ペダルをこがなくてもスロットルの操作だけで走行でき、時速24km/hを超えても電動アシストが働く仕組み。つまり、見た目は自転車と同じペダル付きでも、電動アシスト自転車、いわゆる軽車両の基準に該当しないペダル付の車両は、すべて原付バイクとして扱われることになります。 ※ ※ ※ ペダル付き電動バイクは、ルールを守って正しく乗ればとても便利な乗り物です。しかし、無免許やノーヘル、整備不良などの違法走行が全国で後を絶ちません。 そんななか、警視庁のホームページでは注意喚起のため、ペダル付き電動バイクに関してのルールを公開。これから乗ろうとしている人や、現在乗っている人も、今一度ペダル付き電動バイクのルールを見直してみてください。
Peacock Blue K.K.