大学進学から東京に引っ越して以来住民票を変えていません。来春から社会人でそのまま住むのですが移したほうがよいのでしょうか?
大学への進学を機に賃貸物件を契約して引っ越したものの、住民票の登録住所は実家のままにしているといったケースもあるのではないでしょうか。大学を卒業して社会人になっても同じ物件に住む際に、住民票の登録住所を移すべきか考えている人もいることでしょう。 実は、引っ越しをしたら正当な理由がない限りは住所を移す必要があります。また、住民票を移さないことによって、生活に支障が出る場合もあるので注意が必要です。 本記事では、引っ越しをしたら住民票の登録住所を移さなければならない理由について解説します。その他にも、住民票を移さないことで起こりうるデメリットもまとめているので参考にしてください。
引っ越しをしたら原則として住民票を移さなければならない
引っ越しをしたら、原則として住民票を移さなければなりません。住民基本台帳法にて「転入や転居をした日から14日以内」に市区町村へ届け出が必要と定めているからです。 転出する前の市区町村に転出届を提出したら、転出証明書が発行されます。転出の手続きが完了したら、転入日から14日以内に引っ越し先の市区町村へ転出証明書を添付のうえで転入届を提出しましょう。なお、同一の市区町村内で転居する場合は、転居日から14日以内に住民票登録のある市区町村へ転居届を提出してください。 転出や転入、転居の手続きは郵送で行えないため、市区町村役所へ行く必要があります。平日に市区町村役所へ行く時間を確保できない人は、土日・夜間窓口でも手続きが可能な場合があるので事前に確認しておくとスムーズです。 ※マイナンバーカードがある場合、マイナポータルより転出届・転入先の市区町村役所への来庁予定の連絡(転入予約)ができます。 ■正当な理由がなく届け出をしない場合は罰則の対象 正当な理由がなく住民票を移さないでいると、住民基本台帳法に基づき罰則として5万円以下の過料に処される場合があります。過料とは、行政法規上の義務違反に対する金銭罰です。罰金とは異なり刑罰には該当せず、刑法や刑事訴訟法は適用されません。 なお、罰則の対象にならない正当な理由とは「転居先に住むのが一時的なもので元の住所に戻る見込みがある」「実家に戻る機会が多く生活拠点が変わらない」といったケースです。例えば、単身赴任や学生の1人暮らしで実家へ帰る頻度が高い場合は、住民票を移す手続きを行わなくても問題ないとされる理由に該当します。