年金月額は20万円だと思っていた65歳男性「手取り額」に落胆。今後さらに住民税などの天引きも
年金生活になっても、社会保険料や所得税、住民税が控除されます。 まもなく6月から定額減税が始まりますが、電気代の助成打ち切りにより光熱費が上がる方や、そもそも物価高により節約が限界という方も多く、老後の不安は多いと思われます。 【早見表】年金収入から「所得」ってどう計算されるの? 年金生活になれば少ない収入でやりくりすることになりますが、年金から天引きされるお金があることから、手取りはもっと少なくなるという点に注意が必要です。 所得に比例して発生する項目がいくつかあるため、控除前の受給額が高い方ほど額面と手取りの差が出る傾向にあります。 本記事では ・年金から天引きされるお金 ・年金受給額が月20万円のケースの手取り額 について解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金から天引きされるお金1:社会保険料
年金からは、次の社会保険料が控除されます。 ・介護保険料 ・国民健康保険料(税)や後期高齢者医療制度保険料 介護保険料は、65歳までは健康保険料に上乗せする形で納めていますが、65歳以降は第1号被保険者として自治体に保険料を納めます。 例えば東京都三鷹市の場合では、2024年度の保険料基準額は月額で6300円と決まりました(所得に応じて異なります) つぎに国民健康保険料(税)ですが、こちらは次の3つから構成されていて、それぞれ均等割と所得割の合計となります(自治体によっては平等割と資産割もあります)。 ・医療給付費分(医療分) ・後期高齢者支援金分(支援金分) ・介護納付金分(介護分) 年金受給額が多い方ほど所得があがり、負担額も増える傾向にあるのです。 例えば、同じく三鷹区で二人世帯年金収入240万円、総所得130万円とした場合、次のような負担額となります。(いずれも年額) 医療分:11万4700円 ・所得割額 87万円×7.30%=6万3510円 ・均等割額 2名×2万5600円(2割軽減後の額)=5万1200円 後期高齢者支援金分(支援金分):4万2500円 ・所得割額 87万円×2.32%=2万184円 ・均等割額 2名×1万1200円(2割軽減後の額)=2万2400円 介護納付金分(介護分):なし 以上を合計した年間保険税額(医療分+支援金分+介護分)は15万7200円です。 月額にすると1万3100円負担する形となります。 また、75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入することになるため、今後はこちらの金額が天引きされます。