年金月額は20万円だと思っていた65歳男性「手取り額」に落胆。今後さらに住民税などの天引きも
年金から天引きされるお金2:所得税
年金もれっきとした所得の一種なので、一定の金額に達せば所得税がかかります。 国税庁では、年金収入と所得に関する早見表を公表しています。 これによると、65歳以上で年間の年金収入が110万円超~330万円の場合は収入の合計ー110万円で所得額を計算可能です。 すなわち年間収入240万円の場合は130万円となります。 さらに、社会保険料で15万7200円支払っているため、最終的な課税所得は114万2800円となります。 その結果、所得税は年間で5万8340円です。
年金から天引きされるお金3:住民税
所得がある場合、個人住民税も課税されて天引き対象となります。 65歳で年金を受給し始めたという方は、10月から住民税の天引きが始まるケースが多いです(自治体により異なります) 住民税は均等割と所得割に分かれていて、均等割の水準は自治体により異なりますが5000円前後の自治体が多いです。 また、所得割は基本的に所得の10%程度です。 住民税を計算する際にも、110万円の控除などが適用されます。 課税所得が114万2800円だとすると、翌年の住民税の所得割は11万4280円(所得の10%)です。 また、たとえば東京都世田谷区の場合は均等割が合計5000円です。 従って、年間の住民税額は11万9280円となります。 この金額を12ヶ月かけて支払っていくため、毎月住民税で1万円前後控除される計算です。 では、実際の手取り額はいくらになるのでしょうか。
年金受給額が月20万円のケースの手取り額は?
年金受給を65歳から始めたとして、額面の年金月額が20万円だとすると、社会保険料が月額1万3100円天引きされます。 また、65歳以上で年金受給額が158万円を超える人は源泉徴収の対象となるため、ほかの控除項目がなければ所得税も源泉徴収されます。 目安として、およそ月額9000円ほどになる試算です。 以上をふまえると、65歳時点で月20万円の年金受給対象の方は、この時点で手取りが18万円以下まで減る計算となります。 さらに10月からは住民税の天引きも始まるので、手取りが減る可能性もあるでしょう。 ※自治体によって金額は異なります。なお、12ヶ月に均等に分けられるわけではないため、月々の負担額は異なります。