一時不停止『千葉では違反じゃないのに東京では違反』一体どういうこと?【行政書士ライダーが徹底解説】
道路交通法(略称:道交法)はライダーにとって最も重要な法令と言っても過言ではないはずです。 当然ですが道交法は都道府県毎の『条例』と違って国の機関である国会で作られた『法律』ですので、その解釈や取締りでの運用基準も全国共通でなければいけません(一部例外アリ)。 ところが、千葉では違反じゃないのに江戸川を越え東京都内に入った途端同じ運転行為が違反となる。 「そんなことあり得るはずがない」と思いたいのですが、ある弁護士YouTuberさんによるとそれがあり得るらしいのです。 ということで本日はこの動画を参考に動画で触れられていない点(や一部弁護士さんの解釈が間違っていると思われる点)も交え考察してみたいと思います。 文/Webikeプラス 行政書士ライダー
道交法第38条第1項(歩行者妨害)
本題に入る前にまずは横断歩道付近での徐行や一時停止について定めた道交法第38条第1項を見てみましょう。 ────────── 車両等は、横断歩道…に接近する場合には、…横断歩道…を横断しようとする歩行者…がないことが明らかな場合を除き、…横断歩道等の直前…で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、…横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、…横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。(…は省略を示す) ────────── 要するに進路前方に横断歩道がある場合は、歩行者がいないことが明らかな場合を除き最低でも徐行、横断者や横断しようとする歩行者がいるときは横断歩道の手前で一時停止し歩行者の横断を妨害してはいけないと言っています。 この点については特に疑問はないと思います。
問題は同条第2項
この第38条には第2項があります。以下同じく条文を見てみましょう。 ────────── 車両等は、横断歩道…又はその手前の直前で停止している車両等がある場合…、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。(…は省略を示す) ────────── 進路前方の横断歩道上やその手前に停まっている車両があり、その車両の側方をパスして前進するときは前方に出る前に一時停止しなければならないと言っています。 その理由、もうお分かりですよね。 はい、歩行者の保護です。