妻が「フルタイム」と「パート」では年金の差がどれほど出る?共働き夫婦が考える年金のこと
共働き夫婦の多くが直面する重要な選択の一つに、妻がフルタイムで働くか、それともパートタイムで働くかという問題があります。 ◆【写真でわかりやすい】私は対象?パートタイムでも社会保険に加入しなければいけないのはどんな人か 収入が多い方がよいと思えば、フルタイムの方を選びますが、「家庭と仕事のバランス」「個人的な価値観とライフスタイル」を考慮すると、収入ばかりに目を向けることはできないかもしれません。 10月には社会保険適用拡大を控え、働き方を考えている夫婦も多いでしょう。 今回は、妻がフルタイムとパートタイムで働いた場合の将来、いくらぐらい年金額に差がでるのか考えてみましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
パートタイムで働く場合、厚生年金に加入するのはどんなとき?
妻がフルタイムで働いていれば、自らが厚生年金保険及び健康保険に加入します。 一方、パートタイム等で働く妻は、年収が130万円を超えると、夫の社会保険(健康保険等)の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払う必要が生じます。 さらに、所得税や住民税も納付することになります。 この現象から「130万円の壁」と呼びます。 一方、妻の年収が130万円未満であれば、夫の扶養家族となるため、国民年金の第3号被保険者となり、自ら国民年金保険料を支払わなくても保険料を支払った期間として扱われます。 また、健康保険においても、夫の被扶養者となるため、健康保険料を支払う必要はありません。 しかし、同じパートタイム等で働き、年収が130万円未満であっても、一定の要件を満たした場合、厚生年金等の加入義務が発生することがあります。 次の章で、加入対象者となる要件をチェックしていきましょう。 ●社会保険の加入対象(短時間労働者)の要件 ・従業員「101人以上」の企業に勤務なお、2024(令和6)年10月には従業員「51人以上」の企業にまで拡大します。 ・週20時間以上で勤務 ・所定内賃金が月額8万8000円以上(年収約106万円) ・2カ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない 年収130万円未満で働くパートタイム等が、厚生年金への加入義務が生じることを「106万円の壁」と呼びます。 パートタイム等で働く場合、年収106万円未満で夫の扶養に入るのか、年収106万円超となり厚生年金に加入するのかによって、将来受け取る年金の金額に差がでます。 次の章で、受給できる年金の金額差を試算していきましょう。