最高裁裁判官の国民審査は“すごく役に立ってきた”…「在外日本人国民審査権訴訟」で“違憲判決”を導いた弁護士が語る「1票の威力」とは
10月27日の衆議院議員総選挙と同時に、最高裁判所の裁判官の「国民審査」が行われる。今回は史上初めて、海外に居住する日本人による国民審査の投票も行われている。 【画像】今回(10月27日)の国民審査の対象となる最高裁判事の一覧 ほんの数年前まで、在外日本人には法律上、国民審査が認められていなかった。2022年(令和4年)5月25日に最高裁が「在外日本人国民審査訴訟」で戦後11例目となる画期的な法令違憲判決を行い、それを受けて国会で法改正がなされたことで、今回初めて、すべての国民が投票権をもつ国民審査が実現した。 しかし、有権者にとっては制度のもつ意義がいまだ十分認識されているとはいえない。また、各裁判官についての判断材料が少ないことも否定できない。 最高裁裁判官の国民審査の制度はなぜ重要なのか。これまでに「役に立った」実績はあるのか。また、私たちはどのような判断材料をもとに投票すればいいのか。上記訴訟の原告側弁護団の一員として、最高裁大法廷で15名の最高裁判事を前に違憲判決を導く決定打とされる弁論を行った、吉田京子弁護士に聞いた。
実はこれまでも「大いに役に立っていた」
国民審査の制度は、裁判官に対する解職投票(リコール)の制度とされている。そして、投票方法は、辞めさせるべきと考える裁判官の名前の上に「×」のみを記入することになっている(【画像】参照)。 その理由は、憲法79条3項が「投票者の多数が裁判官の罷免(ひめん)を可とするときは、その裁判官は、罷免される」と定めていることによる。 現在までに国民審査で罷免された裁判官はおらず、国民の関心も高いとはいえないことから、国民審査の存在意義に疑問を呈する意見もある。「在外日本人国民審査権訴訟」でも、国側は「国民審査という制度は必要不可欠のものではない」と主張していた。 しかし、吉田弁護士は「国民審査は裁判官を罷免するためだけの制度ではなく、これまでも大きな役割を果たしてきた」と指摘する。 吉田弁護士:「国民審査の存在意義として、2つの機能が挙げられます。 第一に、内閣による最高裁裁判官の指名・任命が正しかったかをチェックする機能です。 内閣が法律の素養のまったくないことが明らかな人、たとえば有力政治家の後援会長のような人を恣意的に最高裁の裁判官に指名したら、さすがに国民審査で罷免されるはずです。国民審査の制度があるからこそ、それが抑止力となって、過去に間違った任命・指名が行われてこなかったことは間違いありません。 第二に、裁判官に『一般国民の意識』との乖離に気付いてもらうきっかけになります。罷免されなくても、裁判官は国民審査で何%の人から『×』を付けられたかを気にします。他の裁判官と比べて有意な差がついた場合、他の人との差は何なのか、振り返って考えるきっかけになります。 たとえば、自分の横に座っている人が『5%』で自分が『10%』だったら、その5%の差に、自分がこれまで行ってきた判断に対する国民の評価が表れていると考えられるのです。 最高裁の裁判官は合議体に参加して判決を下すほか、その判決に個別に『補足意見』や『反対意見』を付することができます。国民審査の結果は、それらに対する『通知表』のようなものです。 学校の試験にたとえると、落第はしていないけど80点を取った人と50点を取った人がいたら、50点の人に『次は頑張ろう』と考えてもらうきっかけになり得ます」