母が亡くなり、知人から借金していることが発覚しました。知人いわく、借用書などはないようですが、口座には確かに知人の貸したお金が振り込まれていました。これは私が返さないといけないのでしょうか?
熟慮期間を過ぎてしまったら
相続放棄や限定承認をする場合には、熟慮期間内に手続きを行わないといけません。熟慮期間は、「相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内」とされています。 仮に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に借金も分かっていれば、この期間に、正の財産も負の財産も全て相続する単純承認をするか、相続放棄や限定承認をするか、決めることができます。 ただし個人間の借入金の場合、前述したように借用書がないケースもあり、時間がたってから分かることもあり得ます。基本的には、熟慮期間を過ぎると、相続放棄や限定承認を行うことはできなくなりますが、全くできない訳ではないようです。借金の存在を知らなかった場合には、借金の存在が分かったときから熟慮期間を起算する判例もあるようです。 借入金が少ない場合は、相続した財産から支払うこともできるでしょう。ただし、借入金が多額となり、相続した財産よりも多い場合は、専門家に相談してみましょう。
まとめ
親が亡くなって相続が発生した場合には、正の財産だけではなく、負の財産も相続することがあります。 正の財産の範囲内で負の財産を返済することができるのであれば、単純承認をして、負の財産を清算することができます。しかし負の財産が多い場合は、相続人がその返済義務を負うことになります。 こういったときには、「相続放棄」や「限定承認」という方法も考えられます。熟慮期間を経過してしまった場合でも、相続放棄や限定承認ができる可能性もあるので、親の借入金が分かった場合は専門家に相談するとよいでしょう。 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部