「義妹」が私たち夫婦の家がある土地に、3000万円の「注文住宅」を建てるそうです。夫や義両親は賛成なのですが、金銭面でトラブルは起こらないでしょうか…?
マイホームの購入は多くの人の夢ですが、状況によっては「親族と敷地内同居」という状況になるケースもあるでしょう。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる? 今回は、とある地方に住む夫婦とその親族間に起きたちょっとしたトラブルで、妻から相談が寄せられています。 夫婦は広大な敷地内にある家に住んでいますが、そこに義妹(夫の妹)が同じ敷地内に家を建設する話が持ち上がっているようです。 同じ敷地内ということで、妻が「金銭面でのトラブルが起こらないか」と心配になる気持ちも分かります。本記事では、どのような点がトラブルの火種になり得るか、確認していきます。
「誰が所有している土地に家を建てるのか」で変わってくる
今回の相談では「誰が土地を所有しているのか」ということが明確ではありません。 土地の所有者が「相談者(あるいは相談者の夫)」、「義両親や親族」の場合に分けて、どのようなことが問題になってくるのか、相談者は反論できるのかについて確認していきます。 ■所有者が、相談者(あるいは相談者の夫)の場合 義妹が家を建てようとしている土地が相談者(あるいは相談者の夫)の所有だった場合、一定の手順を踏む必要があります。他人の土地に家を建てる場合は土地を「借りる」ことになりますから、所有者と賃貸借契約を結ぶ必要があります。 また、土地の使用料として、所有者に地代を払わなければなりません。今回のように義妹が3000万円の家を建てるのにローンを組む場合は、土地の所有者である相談者かその夫が金融機関に土地を担保提供するための契約を結ぶ必要があります。 このケースであれば、義妹が勝手に家を建てることを妻は止められる、ということになるでしょう。 ■所有者が、義両親や親族の場合 もし、義妹が家を建てようとしている土地が義両親や親族の所有だった場合、妻がいくら反対したとしてもそれを止めることはできないでしょう。義妹は義両親または親族が許可しているのであれば家を建てることができ、敷地内で同居しなければならない、ということになります。