「5杯飲んで会計したら、8杯分請求された」 客がSNSに投稿、立ち飲み店は防犯カメラ見て否定…「晒す行為」リスクとは?
「5杯飲んで会計したら8杯ついてた」。立ち飲み居酒屋で飲んでいたという客がXにこう投稿し、波紋を広げています。 【実際の画像】客は酎ハイを何杯飲んだのか? 投稿によると、1月7日に立ち飲みチェーン「晩杯屋」の都内にある店舗で飲食し、「5杯飲んだ」とのことです。 この客は「酎ハイ8杯」などと書かれたレシートの写真も投稿し、「そんなに飲んでない」と店側に言ったところ、店側が通報し、駆けつけた警察官が防犯カメラをチェックしたと説明。客は「まじでありえない」「晩杯屋で8杯なんて飲んだこと無いわ」と信じられない様子。「防犯カメラ」の映像も見せてもらえなかったと不満気でした。 客に名前を挙げられた店側は翌日、Xの公式アカウントで、この投稿について「多く問い合わせをいただいております」として、客の主張を否定しました。 店側の投稿によると、客が「5杯しか飲んでいない」と申し出たため、警察に連絡し、警察官と従業員が防犯カメラを確認したといいます。会計に誤りがないことがわかり、警察官から客に「間違いなく8杯飲んでますよ」と伝え、8杯分の会計をしてもらったそうです。 最終的に客は会計に応じたとのことですが、SNSで「晒す」行為に問題はないのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。
●「晒し」は信用毀損罪になる?
こうした男性の「晒し」投稿について、信用毀損があったなどとして、刑事責任が問われる可能性はあるのでしょうか。冨本弁護士は、こう解説します。 「信用毀損罪は、虚偽の風説を流布したり、または偽計を用いたりして、人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法233条前段)。 信用毀損罪の保護法益は、経済的な側面における人の社会的信用です。虚偽の風説とは、事実と異なった噂です。『5杯飲んで会計したら8杯ついてた』という投稿が事実と異なっているのであれば、虚偽の風説に当たります。 流布とは不特定または多数人に伝える行為ですが、SNSへの投稿も流布に当たります。信用には、人の支払能力・支払意思に対する社会的信頼のみならず、人が販売する商品の品質・提供する役務の良し悪しに対する信頼も含まれます。 店を名指しして『5杯飲んで会計したら8杯ついてた』とSNSに投稿する行為は、お店の支払能力・支払意思に対するコメントではありません。ただ、近年の判例(平成15年3月11日など)を踏まえると、お店の提供する役務(飲食の提供)に対する信頼を傷つける可能性があると思われます。 ただ、投稿者が「本当に5杯しか飲んでいない」と考えていた場合、信用毀損における「虚偽の風説」の認識がなく、故意に欠けるとして、信用毀損に当たらないとされる可能性もあります」