昔はなんと木の札だった! 日本の運転免許証120年の歴史を振り返る
戦後に「軽自動車」区分が登場し法律も「道路交通法」に変わる
法令の全国統一の後、運転免許の種類が増えるなど細かな改正がされ、1933年に自動車取締令が全面的に改正され、免許の名称が「運転手免許」から「運転免許」になりました。 戦後になると、「自動車取締令」が「道路交通取締法」に改正され、免許区分が増え、1952年に「軽自動車」の区分が登場。そして、1960年に「道路交通取締法」にかわる「道路交通法」が制定されました。
改正や変更を繰り返していまの法令になった
1960年の「道路交通法」施行後、法改正や新たな法律の制定、新しい免許区分の創設、罰則の強化、免許制度の細かな変更などがされながら現在の形になりました。 今後も新たなモビリティの登場や自動運転など、さまざまな技術の進歩や進化により、法律は絶えず変更され続けていくでしょう。また、法律の改正に伴い、運転免許制度も見直されたり区分の整理がされたりしていくでしょう。
齊藤優太