娘が30歳になっても経済的に援助したいので、「300万円」を貯蓄しています。知人からは「親バカ」と言われますが、珍しいのでしょうか?
子どもが自立したあとでも、経済的支援を行う家庭もあるでしょう。実際、自立したあとにもお金が必要となる状況はありえます。 自立した子どもに金銭的支援をするときは、渡すタイミングや金額に注意が必要です。場合によっては、税金が課される可能性もあります。今回は、自立した子どもでもお金が必要なタイミングの例や、支援するときの注意点などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
子どもが自立したあとも必要なお金とは?
子どもが自立したあとに多額のお金が必要になるタイミングの一つに、人生のイベントごとが挙げられます。結婚式や子育てなどです。 カネとホンネ調査研究所が2023年に20~39歳の既婚男女412名へ実施した「結婚式にかかる費用についてのアンケート」によると、結婚式の平均費用は300万2000円でした。また、結婚費用のうちいくらを自分たちで出したかという質問には、平均133万8000円という結果になりました。 つまり、結婚費用のうちおよそ半分は親からの支援やお祝い金を利用しているといえます。実際、同調査では「親からの資金援助」についても質問しており、66.7%の方が親からの資金援助がありました。そのため、自立した子どものためにお金を取っておくことは珍しくないと考えられます。 また、もう一つの人生のイベントごとである子育ては、子どもが生まれてから自立するまで継続してお金が必要です。 文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査 調査結果の概要」によると、幼稚園の入園から高校卒業までにかかる費用は、すべて公立に通ったとしても総額574万4201円の結果でした。少しでも子どもの負担を減らすためには、孫の教育費や入学費用を支払うことも有効でしょう。
支援するときは贈与税に注意
子どもへ金銭的支援をするときは、贈与税の課税対象にならないかよく確認しておきましょう。贈与税は1年間で受け取った財産が110万円を超えると課税されるので、もし300万円をまとめて渡すと子どもが贈与税を支払う必要があります。税金の支払いで逆に負担を増やしてしまう結果にもなりかねません。 課税されないためには、基礎控除額の110万円の範囲でお金を渡すか、非課税項目を活用しましょう。国税庁によると、贈与税がかからない財産は12項目あります。 例えば、子ども家族の生活費や教育費のために、必要になるたびに支払ったお金には税金がかかりません。また、お年玉や入学祝いといったお祝い金なども、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税です。 300万円のうち、結婚祝いとして100万円、孫の入学金として100万円、生活費として100万円といった渡し方をすると、課税されない可能性があります。もし課税対象か分からないときは、専門家に聞いてみることも方法の一つです。