「築古アパートの立退料、いくらでしょうか?」大家から寄せられる相談に、ベテラン弁護士の意外な回答
立退料には幅があり、明確な数字を出すことは困難
2つの事例を見ていただくと、個別の事情によって立退料は大きく変わってくることがおわかりいただけるかと思います。事例(2)でも「1,000万円」という立退料を提示していたからこそ、その数字が採用されたといえるでしょう。 弁護士や裁判所に依頼しても、一義的な理屈のもとで明快な結論が出るわけではありません。2つと同じ物件・事例はありませんし、また、判決も事情によって大きく変わってきます。 立退料をご相談いただく場合も「似たような裁判例でこういったものがあるので、これぐらいの幅かもしれません」といった、ざっくりとしたお話は可能かもしれませんが、バシッと「○○円です」と回答することは、どの弁護士もできないと思います。それほど立退料には幅があるものなのです。 (※守秘義務の関係上、実際の事例と変更している部分があります。) 山村法律事務所 代表弁護士 山村暢彦
山村 暢彦
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