老眼ドライバーは必見!! 目が悪いドライバーには欠かせない重要アイテム[メガネ]のハナシ
信号や周辺のクルマ流れ、歩行者や自転車の動きなど、クルマを安全に走らせるためにはやはり"よく見る"ことが大切。それだけにメガネは、目が悪い人にとって運転時に欠かせない、重要なアイテムのひとつだ。 【画像ギャラリー】老眼でも安心・安全に運転を楽しもう(7枚) 文/井澤利昭、写真/写真AC
■免許の種類によって異なる視力検査の合格基準
運転免許の取得や、免許の更新時には必ず行われる「適性試験」。そのひとつに視力検査があることは、ドライバーであれば誰もが知るところだ。 普通免許の場合、両眼で0.7以上かつ、一眼がそれぞれ0.3以上とされており、、一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない人は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上が合格基準となっている。 ちなみに意外と知られていないのが、免許の種類によって合格となる視力の基準が違っていること。 原付や小型特殊免許では両眼で0.5以上、一眼が見えない人については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上、大型や中型・準中型、けん引、第二種免許などの場合は、両眼で0.8以上かつ、一眼それぞれで0.5以上あることが求められる。 視力がこの基準に達していない場合は、免許の取得や更新はできないが、そうした人であってもメガネやコンタクトレンズを使用して視力を矯正し、視力検査に合格すればもちろん問題ない。 ただし、適性試験での視力検査でメガネやコンタクトレンズを使用した人は、運転免許の「免許の条件等」の項目に「眼鏡等」と記載され、実際にクルマを運転する際にもそれらを使用することが必要。 これを守らず、メガネやコンタクトレンズを着用せずに運転して取り締まりの対象となれば、免許条件違反として違反点数2点と7000円(普通車の場合)が科されることになる。 なお、視力はその日の体調などによっても変化するため、一度不合格になった場合でも、何度でも再検査受けることが可能。 とはいえ、免許取得のための卒業証明書や更新の期限内に合格しないと、新しい免許証を受け取ることはできないので気をつけたい。 長年使っているメガネの場合、自分ではちゃんと見えているつもりでも、知らぬ間に視力が落ちていたというのはありがちなこと。 視力に不安がある人は、検査前に一度専門のメガネ店に足を運び、今、使用しているメガネで基準をクリアできるかを前もって確認しておいたほうがいいだろう。