【水道代の支払い】うっかり忘れていて「督促状」が届きました…。無視し続けたら「罰金」などありますか?
水道代の支払いを納付書で行っていると、うっかり忘れて期限が過ぎていたという場合もあるでしょう。納付期限を過ぎても支払いがないと、水道局から未納通知書(督促状)が届きます。そして、滞納をしてしまったときに気になるのが、延滞料金や罰金が発生するかどうかです。 本記事では、水道代の滞納による遅延損害金や送付される書類などを紹介します。地域によって異なる可能性もあるため、滞納をしてしまった場合は、まず管轄の水道局への問い合わせをおすすめします。
水道代の滞納による罰金について
水道料金を期限までに支払わないと、遅延損害金や延滞金が追加請求されることもあります。基本的に、遅延損害金と延滞金は、納付期限の翌日から実際に水道代を支払うまでの日数に応じて計算されます。 仙台市水道局によると、水道料金の遅延損害金の計算方法は以下の通りです。 水道料金×利率×日数/365日(366日) 水道料金は2000円以上を対象として、1000円未満は切り捨てで計算されます。利率は、民法第404条に規定している法定利率の年3%です(令和3年4月1日時点)。なお、遅延損害金が1000円未満の場合は、請求対象とはなりません。 水道代を滞納し続けると、水道が止まるだけではなく支払額も増えてしまいます。うっかり忘れてしまっていた場合は、速やかに支払いを済ませることをおすすめします。
水道代の支払いを滞納すると送付される書類
水道代の支払いが期限内に行われなかった場合、未納通知書(督促状)が送付されます。未納通知書には支払期限が記載されているので、期限内までに支払いを行いましょう。 未納通知書記載の期限を過ぎても支払わないでいると、水道局の担当者から給水停止通知書を直接手渡しまたは投函(とうかん)によって受け取ります。さらに、支払わないまま給水停止通知書の指定期限も過ぎてしまうと、給水停止が行われて水道は使えなくなるようです。 一度、水道を止められてしまうと、原則として滞納料金を全額支払うまでは給水の再開ができません。水道が止まってしまうと生活に大きな支障をきたすため、必ず納付期限内に支払いを行いましょう。