隣人ガチャに失敗し、地獄の毎日…「ため息がうるさい」「出ていけ」と嫌がらせ 対処法はあるのか?
弁護士ドットコムには、マンションの隣人トラブルに関する相談がよく寄せられています。その中でも多いのが「騒音トラブル」です。しかし、「ため息がうるさい」というクレームをつけられてしまった男性がいます。 男性によると、隣人は高齢の女性で、管理会社を経由してクレームの手紙が届いたそうです。手紙には、「深夜から早朝にかけてのいびきがうるさい」「女性の声がうるさい」といったことや、「ため息がうるさい」とまで書かれていました。 男性はこの手紙を受け取ってからマウステープを使用したり、枕を変えたり、病院に通院するなどさまざまな「いびき対策」をとったそうです。なお、男性は女性を部屋に入れたことはないといいます。 その後、男性は、管理会社を通じて謝罪や対策をしていることなどを隣人に伝えましたが、納得してもらえず、かえって嫌がらせをされて困っているとのことです。 話の通じない隣人との騒音トラブル、どうしたら解決できるのでしょうか。吉田要介弁護士に聞きました。
●いびきやため息は「受忍限度」を超えない
――マンションでトラブルの原因となる騒音ですが、一般的にどの程度までが、我慢すべきとされる範囲(受忍限度)を超えると判断されるのでしょうか。 環境省の環境基準は、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として、専ら住居の用に供される地域及び主として住居の用に供される地域において、昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下をあげています。 また、横浜市の生活騒音防止に関する配慮すべき指針では、家庭用機器・音響機器騒音防止の目安となる指針値として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域において、昼間(午前8時から午後6時まで)50デシベル、朝(午前6時から午前8時まで)、夕(午後6時から午後11時まで)45デシベル、夜間(午後11時から午前6時まで)40デシベルが定められています。