「生活の心配なんていらん」と離れて暮らす父は言います。でも本当にやっていけるか心配です。年金はどれくらい受給しているのでしょうか? 仕送りも考えていますが……
子どもの世話にはなりたくないと考える親が多い一方で、子どもにとって離れて暮らす親への心配は絶えないものです。 今回は、親が受給している老齢年金の額を推定する方法について解説します。
老齢年金の仕組みと年金額
1.老齢年金の仕組み 公的年金の仕組みは下図のとおり、原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建て構造になっています(※1)。 図表1
自営業者など第1号被保険者が受給できる老齢年金は、老齢基礎年金のみとなります。加えて、付加保険料を納付していた方には付加年金が、国民年金基金に加入して掛け金を納付していた方には国民年金基金の年金が加算されます。 会社員などの第2号被保険者は、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受給することができます。また、勤務先の企業に年金制度があれば、企業年金を受給することもできます。 なお、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の老齢年金は、会社員として勤務した期間がなければ、第1号被保険者同様、老齢基礎年金のみとなります。 2.老齢基礎年金の額 老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間(480月)に、第1号被保険者として国民年金保険料を納付した月数や、厚生年金に加入していた期間または第3号被保険者であった期間に応じて、下式により計算されます(※2)。 図表2
国民年金保険料の免除を受けた期間については、免除された割合に応じて、月数に8分の7~2分の1をかけた月数が加算されます。 3.老齢厚生年金の額 老齢厚生年金は本来65歳から支給されますが、生年月日などに応じた年齢からは、特別支給の老齢年金が支給されることもあります(※3、4)。 図表3
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日などによりますが、下表の「支給開始年齢」から支給されます(※4)。なお、公務員の女性は、男性と同じ生年月日で支給開始年齢が決定されます。 図表4
老齢厚生年金の額は、会社員として厚生年金に加入していたときの報酬額や加入期間などに応じて、下式により計算されます(※3)。 老齢厚生年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額 報酬比例部分は、厚生年金に加入していたときの報酬額と加入期間などにより計算される額で、老齢厚生年金の主要な金額となります。報酬比例部分の額は、在職中の平均年収と在職年数により、下式から概算することができます。 報酬比例部分≒平均年収×在職年数×0.005481 経過的加算とは、年金制度改正に伴う差額を補うもので、その額はわずかであることがほとんどです。 加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるなど一定の要件を満たす方が65歳に到達した時点で、その方に生計を維持されている配偶者または18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいるときに加算されます(※5)。 <加給年金額>(特別加算額を含む平成6年度額) 配偶者:40万8100円(受給権者の生年月日が昭和18年4月1日以降の方) 1人目・2人目の子:各23万4800円 3人目以降:各7万8300円 なお、特別支給の老齢厚生年金額は、報酬比例部分のみとなります。