年金繰下げ、するんじゃなかった(涙)…70歳まで歯を食いしばり、必死の先送りで増額も「削り取られる金額」に絶望【FPが解説】
老後資金を増やす方法として、年金の繰下げ受給があります。しかし、場合によっては、繰下げ受給でかえって不利になるケースもあるため、注意が必要です。ここでは、年金の繰下げ受給の失敗事例について、FP資格も持つ公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
年金繰下げ受給、そもそも長生きが前提なので…
公的年金を受給している高齢者の方からは、ときどき「繰下げて失敗した」「じっくり検討すべきだった」という後悔の言葉を聞くことがあります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか? そもそも、年金の繰下げ受給とは、年金の受給開始時期を65歳よりも後にずらすことによって、受給額を増額する制度です。 受給開始時期は66歳から75歳まで遅らせることができます。繰下げ期間1ヵ月につき0.7%ずつ受給額が増額し、5年間繰下げるとすれば、「0.7%×12ヵ月×5年=42%」も増額されることになり、増加した額を生涯変わらず受け取ることができます。 ここまでの増加が見込めるにもかかわらず、繰下げ受給を行って後悔するケースとして考えられるのは「早くに亡くなってしまった」というケースです。 70歳まで受給を繰下げた場合、受取り総額で65歳受給開始した人を上回るには、82歳まで生きる必要があります。男性の場合、平均寿命である81歳で亡くなれば、繰下げ受給したことで受取り総額が少なくなってしまうのです。
厚生年金の繰下げで「加給年金」がもらえなくなる!?
繰り下げ受給によって後悔するケースの2つ目としては、厚生年金の受給開始を遅らたことで、加給年金が受け取れなくなる、ということです。 加給年金とは、65歳になったときに扶養する配偶者や子どもがいる場合、老齢厚生年金に上乗せされて支給される年金のことです。年下の配偶者がいれば、年額22万円から39万円ほど、未成年の子どもがいれば、1人目と2人目が年額22万円、3人目以降は年額7万5,000円を受け取ることができます。「年金における家族手当」のような制度だといえます。 しかし、加給年金をもらえるのは、配偶者が65歳になるまでの期間となっており、年金受給開始を繰下げると、必然的に加給年金をもらえる期間は短くなります。 そのため、厚生年金を受給できる場合は、厚生年金の繰下げは行わず、基礎年金だけ繰下げを行うことをお勧めします。